障害年金と老齢年金の併給
障害基礎年金を受給している方が、65歳以後になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合の年金の併給パターンは以下のとおりです。
この場合、裁定請求手続きが必要です。
障害基礎年金を受給している場合
障害基礎年金を受けている方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給するか障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。
障害厚生年金(2級以上)を受給している場合
障害基礎年金を受けている方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、障害厚生年金と障害基礎年金の組み合わせ、老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせまたは老齢厚生年金と障害基礎年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。
障害年金と遺族年金の併給
障害基礎年金を受給している方が、遺族基礎年金の受給権が発生した場合、65歳以後の年金の併給パターンは以下のとおりです。
この場合、裁定請求手続きが必要です。
障害基礎年金を受給している場合
障害基礎年金を受けている方が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで受給するか障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。
障害厚生年金(2級以上)を受給している場合
障害基礎年金を受けている方が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後は、障害厚生年金と障害基礎年金の組み合わせ、遺族厚生年金と遺族基礎年金の組み合わせまたは遺族厚生年金と障害基礎年金の組み合わせで受給するかを選択することになります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整
障害厚生年金と傷病手当金の2つを受給できる場合
障害厚生年金の支給事由となった傷病により、健康保険から傷病手当金が受給できる場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止になります。(障害厚生年金が支給されることになります。)
ただし、障害厚生年金の年額の360分の1の額が、1日当たりの傷病手当金の額に比べて少ない場合には、その差額分の傷病手当金が支給されます。
障害手当金と傷病手当金の2つを受給できる場合
障害手当金の支給事由となった傷病により、傷病手当金が受給できる場合は、傷病手当金の累積支給額が障害手当金の支給額に到達するまで傷病手当金の支給を停止します。
障害年金は、ご自身だけで受給要件を満たしているか判断したり、医師へ診断書を依頼したりするのは非常に難しい手続きです。申請のタイミングや書類の書き方ひとつで、受給できるかどうかの結果が大きく変わってしまうことも少なくありません。
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