藤井法務事務所 障害年金研究室 の障害年金手続きや審査請求に関する業務は、おおむね下記の流れで行っております。

障害年金に関する業務は、時間のかかるものも多いことから、都度、メールやお電話で進捗等連絡を取りつつ完了まで進めて参ります。

また、お客様にはご納得いただくように丁寧に説明をさせていただきながら業務を完遂いたします。


もくじ

業務の内容・進め方

当事務所の業務の内容と進め方については次の通りです。

業務の内容
  1. 障害年金の裁定請求
    障害年金を初めて申請する手続です。
  2. 障害年金の額の改定請求
    障害年金の等級変更を申請する手続です。
  3. 障害状態確認届
    障害年金の更新手続です。
  4. 障害年金の支給停止事由消滅届
    支給停止にされている障害年金を復活させるための手続です。
  5. 障害年金に関する審査請求・再審査請求
    障害年金の不支給決定や障害等級に関する不服の申し立て手続です。
  6. その他障害年金に関する手続


業務の流れについて

  1. お客様からのご連絡(お電話・メール)
    お電話かメール相談フォームから業務のご依頼について申しつけください。

  2. お客様と業務内容等についてご相談・協議(面談またはお電話、メール)
    面談が可能なお客様とは、直接お会いして、障害年金に関するご相談に対応させていただきます。この場合、弊事務所においでいただくか、お客様の所へお伺いするか、いずれかの方法で行っています。
    面談が難しいお客様や遠方のお客様とは、メールやお電話あるいは郵便などを利用しながらご相談に対応いたします。

  3. ご契約
    ご契約の際は、契約書のご記入と委任状のご記入をお願いいたします。

  4. 業務開始
    申請書類の入手を行い、申請書類の準備と作成を行います。
    この間、進捗状況について適宜お客様にご報告申し上げます。また、お客様にご用意いただく資料等は必要なときは、ご連絡をさせていただきます。

  5. 適宜進捗のご報告

  6. 手続実行・完了
    申請書類の準備・作成が終わりましたら、弊事務所で年金事務所に提出します。

  7. 業務終了
    決定が出るまでの確認など日本年金機構等への対応は、すべて弊事務所で行います。
    年金受給が決定や審査請求により入金になりましたら、成果報酬のお支払いをお願いいたします。