障害年金研究室(藤井法務事務所)の業務内容と料金は、下記のとおりです。

もくじ

裁定請求代行

業務内容

お客様個々に申請プランを立て、日本年金機構との折衝、診断書など医証に関すること、病歴・就労状況等申立書の作成、年金請求書類の提出など書類の作成から提出まで障害年金申請に必要な事項を代行します。

料金(税別)
事後重症決定の場合年金決定額の15%
障害認定日に遡って支給決定された場合年金決定額の15%+初回年金振込額の7%
事務手数料11,000円(税込)※事務費用として、契約時に頂戴しております。

具体例
事後重症の障害基礎年金2級(子の加算分がない場合)で決定がついた
780,100円 × 15% + 7801円(消費税分) = 124,816円
※年金が実際に入金されてからのお振込みで構いません

※弊事務所で診断書などを代理取得する場合は診断書料金として事前に1万円をお預かりさせていただきます。(実費から差額が発生した場合は、差額分を返金いたします。お預り金で文書料が不足する場合は、差額をご請求させていただきます。お客様の負担分は文書実費についてのみです。)

額改定請求代行

業務内容

障害の状態が増悪したお客様の年金額の増額を請求する手続きを代行します。一般的には診断書と額改定請求書の書類がベースの手続きですが、藤井法務事務所独特の工夫を加えた申請を行っています。

料金(税別)
3級から2級へ(額改定後年金額-従前年金額)×15%
2級から1級へ(額改定後年金額-従前年金額)×20%
事務手数料11,000円(税込)※事務費用として、契約時に頂戴しております。

更新手続き代行

業務内容

障害年金を受給しているお客様が指定された時期に行う障害状態の届出いわゆる更新手続きを代行します。一般的には日本年金機構から送付された届書の書類がベースの手続きですが、藤井法務事務所独特の工夫を加えた申請を行っています。

料金(税別)
代行料30,250円(税込)

支給停止事由消滅届代行

業務内容
障害年金を支給停止されているお客様の障害状態が再び悪化したことによって、障害年金の支給の再開を申請する手続きを代行します。一般的には診断書と支給停止事由消滅届の書類がベースの手続きですが、藤井法務事務所独特の工夫を加えた申請を行っています。

料金(税別)
代行料(支給停止解除年金額)×15%
事務手数料11,000円(税込)※事務費用として、契約時に頂戴しております。

審査請求代理

業務内容
障害年金の申請に対する決定内容(不支給決定、等級落ちなど)に不服であるお客様の不服申立て(審査請求)手続を代行します。審査請求のプランを立て、お客様と打ち合わせしながら審査請求書を作り上げ、お客様の代理人として提出します。お客様の代理人として手続を行いますから、審査請求事件のすべてについて社会保険審査官との書面のやりとりはすべて当職あてに来ることとなります。

料金(税別)
着手金38,500円(税込)
成果報酬 次の①または②の額の高いほうの額になります。
①年金決定額の3か月分相当額+消費税
(ただし、12万円以下の場合は12万円となります。)
②決定後初回年金振込額の18%+消費税

再審査請求代理

業務内容
審査請求に対する決定を経た後もなお、当初の決定内容(不支給決定、等級落ちなど)に不服であるお客様の不服申立て(再審査請求)手続を代行します。再審査請求のプランを立て、お客様と打ち合わせしながら再審査請求書を作り上げ、お客様の代理人として提出します。社会保険審査会への出席等、お客様の代理人として裁決までに必要なすべての手続を行います。

料金(税別)
着手金77,000円(税込)
成果報酬 次の①または②の額の高いほうの額になります。
①年金決定額の3か月分相当+消費税
(ただし、12万円以下の場合は12万円となります。)
②決定後初回年金振込額の18%+消費税