障害年金は、次の4つの類型に分けてとらえることができます。

もくじ

本来の障害年金

障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3つの要件を満たした場合に支給されます。

基礎(国民)年金・厚生年金の初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3要件

本来の障害年金の受給権発生は、障害認定日です。

「障害年金」には、例外的に、障害認定日には障害等級に該当せず後から該当した場合の「事後重症による障害年金」や障害が2つ以上存在したことによって支給される「初めて2級の障害年金」、「20歳前傷病による障害基礎年金」などいくつかのパターンがあるため、このホームページでは、便宜上「本来の障害(基礎・厚生)年金」と使っていきます。なお、法律上は「本来の障害(基礎・厚生)年金」という言葉はありません。



事後重症による障害年金

障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、又はその期間内にその傷病が治った場合はその治った日)において、障害の程度が障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65歳に達する前日までの間に、その傷病が悪化し、障害状態に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その間(65歳に達する日の前日までの間)に障害年金を請求することができます。

この請求により支給された年金を事後重症の障害年金といいます。事後重症による障害年金は、請求したときに初めて年金を受ける権利(受給権)が発生します。
ただし、この請求は65歳に達する前日(誕生日の前々日)までに行わなければなければなりません。
なお、支給決定がなされた場合は、請求月の翌月から支給されることになります。

障害認定日当時の傷病の状態を診断書で証明できない場合は、「事後重症の障害年金」としての取り扱いになります。


初めて2級の障害年金(基準障害)

2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病(基準傷病といいます。)にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害(基準障害といいます。)と前の障害をあわせると初めて2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害年金を受給できます。

この「初めて2級」に該当した場合は、後発の傷病(基準傷病)の初診日を基準に、保険料納付要件を満たしているか否か、障害厚生年金の受給可否やその受給額が決定されます。
ただし、この場合は基準傷病の初診日において本来の障害年金等の支給を受けるための要件を満たしていることが必要となります。

基礎(国民)年金・厚生年金の初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3要件

「初めて2級の障害年金」は65歳以後ももらえる場合がある!
「65歳前の請求」そのものが絶対要件の「事後重症」などと異なり、「初めて2級の障害年金」は、65歳になる前に、既存障害と後発障害を併合して「初めて2級障害」に該当したことが診断書などで証明されれば、後発障害に対する裁定請求書の提出日が65歳以後であっても障害年金が受給できます。なお、障害年金の支給については、障害年金を請求した月の翌月分からになります。


20歳前傷病による障害基礎年金

20歳に達する前に初診日のある疾病又は負傷の傷病で障害になった場合は、障害認定日以後20歳に達したときは20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は、障害認定日)に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。

20歳に達したとき(誕生日の前日)又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までに該当すれば、障害基礎年金の支給を請求することができます。なお、この請求は65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。

20歳前障害の障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当する時は、その該当する期間について支給を停止されます。
・恩給法による年金給付、労災保険法による休業(補償)給付・年金給付を受けることができるとき
・監獄・労役場に拘禁されているとき
・少年院に収容されているとき
・日本国内に住所を有しないとき
また、前年の所得が一定額を超えた場合も全額または2分の1が支給停止になります。

老齢基礎年金を繰上受給によりすでに受けている人は、事後重症による20歳前障害の障害基礎年金の請求はできません。