国民年金制度の障害年金を障害基礎年金といい、厚生年金制度の障害年金を障害厚生年金といいます。
これらの障害年金を受給するためには、「初診日要件」、「保険料納付要件」、「障害認定日要件」の3つの要件を満たす必要があります。

以下では、障害基礎年金と障害厚生年金に分けて、障害年金受給のための3要件をみていきます。

もくじ

障害年金の初診日要件とは

障害基礎年金の初診日要件

  • 初診日において国民年金の被保険者であること。
  • 初診日に、60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。

障害厚生年金の初診日要件

  • 初診日において厚生年金の被保険者であること。

初診日とは?
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

初診日の間違いやすい事例

  • 障害の原因となった傷病の前にその傷病を引き起こした別の傷病がある場合は、その別の傷病に対する診療の初日


障害年金の保険料納付要件とは?

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。
ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK。


障害認定日要件とは?

障害基礎年金の障害要件

障害認定日における障害の程度が1級・2級であること。


障害厚生年金の障害要件

障害認定日における障害の程度が1級・2級・3級であること。

障害認定日とは

  • 原則=初診日から起算して1年6ケ月を経過した日
  • 特例=初診日から起算して1年6ケ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害認定日の特例
いずれも、初診日から起算して1年6月以内の場合に限られます。

  • 喉頭全摘出手術の場合は、手術をした日
  • 四肢もしくは指を切・離断したものについては、原則として切・離断した日(障害手当金を支給すべき時は創面が治ゆしたとき
  • 人工骨頭または人工関節については、そう入置換した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  • 心臓ペースメーカー、人工弁については、心臓ペースメーカー、人工弁装着した日
  • 人工透析については、透析を開始した日から3ヶ月を経過した日
  • 人工肛門については、造設した日から6か月を経過した日
  • 尿路変更術については、施術した日から6か月を経過した日
  • 新膀胱については、造設した日
  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から6か月を経過した日
  • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日からから6か月を経過した日
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から6か月を経過した日
  • 遷延性植物状態については、その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
  • 脳血管障害で機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
  • 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6か月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき


障害の程度(障害等級表)
障害の程度でいう1級・2級・3級については障害等級表で定めらています。


●国年令別表
 障害の程度 番号 障害の状態
 1級 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 4 両上肢のすべての指を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 7両下肢を足関節以上で欠くもの
 8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 障害の程度 番号 障害の状態
 2級 1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 3平衡機能に著しい障害を有するもの
 4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの
 7両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 9一上肢のすべての指を欠くもの
 10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


●厚年令別表第一
 障害の程度 番号 障害の状態
 3級 1両眼の視力が以下に0.1以下に減じたもの
 2両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
 3そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
 4脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
 7長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
 8一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
 9おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
 10一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
 11両下肢の十趾の用を廃したもの
12前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
 

●厚年令別表第二
障害手当金
 番号 障害の状態
 1両眼の視力が0.6以下に減じたもの
 2一眼の視力が0.1以下に減じたもの
 3両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 4両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
 7そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
 8鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
 9脊柱の機能に障害を残すもの
 10一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
 11一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
12一下肢を3センチメートル短縮したもの
13長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14一上肢の二指以上を失ったもの
15一上肢のひとさし指を失ったもの
16一上肢の三指以上の用を廃したもの
17ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
18一上肢のおや指の用を廃したもの
19一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
20一下肢の五趾の用を廃したもの
21前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの