これまでの請求事例、審査データ等を反映し再掲載致しました。
障害年金の請求を行なうと、日本年金機構で審査が行われます。

審査が終わると、

①障害年金の受給が決定した方には「年金証書」

②不認定となった場合には「不支給決定書」

③さかのぼりの請求を行ない、さかのぼりが不支給、現在分が支給となった場合にはその両方の書類

が日本年金機構から送付されてきます。

「決定した障害等級が自分の障害の実態に見合わない」「初診日を認めてもらえず不支給となった」等、審査結果に不服があるときに、国に対して不服を申し立てる手続きが審査請求・再審査請求です。

もくじ

不服申立ての仕組み

障害年金の裁定などの決定や処分に不服がある場合は、その処分を是正するため、不服申立てをすることができます。

年金の不服申立て制度には、審査請求、再審査請求、訴訟があります。

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審査請求
審査請求は、裁定請求に対する不支給決定等の処分に不服がある場合、その処分があったことを知った日から3か月以内に地方厚生局におかれている社会保険審査官に対して行います。

再審査請求
再審査請求は、審査請求において出された決定に不服な場合に行いますが、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に厚生労働省におかれている社会保険審査会に対して行います。

訴訟
年金制度の不服に関する訴訟については、社会保険審査官の決定を経たのち(再審査請求の場合は社会保険審査会の裁決を経たのち)に行うことができます。

 

審査請求・再審査請求の方法

審査請求は口頭もしくは文書で、再審査請求は文書で、その不服を申し立てることが出来ます。

文書で行う場合、審査請求書に不服の内容を記載します。

この書類には、書き方に正解が無いため、どのように書いて良いのかが判らずに、あきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。

行政に文書で不服を伝えるのは非常に難しいため、審査請求・再審査請求の手続きについては、手続きの経験を持つ社会保険労務士に依頼することをお勧め致します。

審査請求・再審査請求の実態

審査請求・再審査請求についてお調べになられている方が気になるのは、やはり「どれくらいの確立で不服が受け容れられているのか」という点だと思います。

厚生労働省・社会保険審査会が公表しているデータによると

平成26年 審査件数2,003件のうち容認及び原処分変更が278件(13.8%)

平成27年 審査件数2,056件のうち容認及び原処分変更が499件(24.2%)

平成28年 審査件数2,161件のうち容認及び原処分変更が370件(17.1%)

となっています。

あくまでも障害年金について行なわれた審査請求・再審査請求のみの数値ではありませんが、いかに認められにくいかという事がお判り頂けるかと思います。

※上記の審査件数のうち、約7割が障害年金による(再)審査請求案件となっています。

裁定請求事例

障害年金研究室では、障害年金にかかる審査請求・再審査請求の手続きを長年にわたりお手伝いして参りました。

これまでの申請事例をご紹介致します。