障害年金の請求は、初診日が厚生年金の場合は年金事務所、初診日が国民年金の場合は年金事務所又は市区町村役場で行うことになります。



もくじ

提出書類

障害年金の裁定請求に提出する書類は、請求人の個々の状況により異なりますが、概ね、以下の書類のうち、必要とされるものを提出します。

① 障害年金裁定請求書
② 病歴・就労状況等申立書
③ 診断書
④ 受診状況等証明書
⑤ 年金手帳
⑥ 年金証書
⑦ 同意書
⑧ 戸籍謄本
⑨ 住民票
⑩ 所得証明書

その他、第三者行為によるものなど受傷の経緯により必要となる書類があります。



以下、診断書と病歴・就労状況等申立書について記載します。

診断書

診断書は、請求者の障害の程度を審査するための極めて重要な客観的な資料です。そのため、障害年金の診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるよう以下の8種類が用意されています。診断書の作成は医師に依頼します。

様式120号の1眼の障害用
様式120号の2聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
様式120号の3肢体の障害用
様式120号の4精神の障害用
様式120号の5呼吸器疾患の障害用
様式120号の6-(1)循環器疾患の障害用
様式120号の6-(2)腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
様式120号の7血液・造血器、その他の障害用



病歴・就労状況等申立書


「病歴・就労状況等申立書」は、通常、請求する方ご自身又はご家族が記入作成します。

この病歴・就労状況等申立書の内容は、「病歴関係」と「就労状況等関係」が主となりますが、できるだけ詳しく記載します。

「病歴関係」は、発病から現在までの経過、医療機関の受診状況などについて記入するもので、「就労状況等関係」は認定日や請求時の就労状況や日常生活状況などを記載します。

「病歴・就労状況等申立書」は、年金を請求する方にとって、自身の障害の実情等を自ら申し立てる唯一の書類であり、障害状態が反映した決定を受けるためには大変重要な書類であるといえます。