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障害年金と労災保険の併給調整

2026 8/18
障害年金とは?
2017年4月16日2026年8月18日

仕組みが難しい障害年金と労災保険、併給調整(減額)の基本を解説

「業務上のケガや病気で障害年金を申請したいけれど、難しい仕組みや手続きに戸惑っていませんか?」実は、障害年金と労災保険の両方から給付を受けられる場合、そのまま両方を満額もらえるわけではなく、「併給調整」という減額の仕組みが存在します。この記事では、知っておかないと損をする障害年金と労災の調整率や、減額されない特例(特別支給金や別傷病のケース)について、分かりやすく解説します。

障害年金の支給事由で労災保険からも支給が行われる場合

障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)の支給事由になった傷病が業務災害又は通勤災害によるもので、その傷病に対して、労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金のいずれかが受給できる場合、障害年金は全額支給し、労災保険給付の方は減額調整して支給されます。

具体的には、労災の減額前の年金額に下表の調整率を乗じて得た額が支給されます。

●調整率(別表1)

労災年金
併給される厚生年金等障害補償年金遺族補償年金傷病補償年金備考
障害年金遺族年金傷病年金
厚生年金保険法及び国民年金法障害厚生年金及び障害基礎年金0.73―0.73新労災令第2条
遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金―0.80―
厚生年金保険法障害厚生年金0.83―0.86新労災令第4条
遺族厚生年金―0.84―
国民年金障害基礎年金0.88―0.88新労災令第6条
遺族基礎年金又は寡婦年金―0.88―

●調整率(別表2)

労災年金
併給される旧厚生年金等障害補償年金遺族補償年金傷病補償年金備考
障害年金遺族年金傷病年金
昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法障害年金0.74―0.75新労災令附則第6項
遺族年金―0.80―
昭和60年改正法による改正前の船員保険法障害年金0.74―0.75新労災令附則第10項
遺族年金―0.80―
昭和60年改正法による改正前の国民年金法障害年金0.89―0.89
母子年金等―0.90―

特別支給金は調整されない。
労災保険給付が減額支給される場合であっても、その労災保険給付に付随して支給される特別支給金は減額されません。

支給事由が異なる場合は調整されない。
障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由になっている傷病と労災保険給付の支給事由になっている傷病が別傷病の場合は、併給調整の対象にならないため労災保険の給付は減額されません。


障害年金は、ご自身だけで受給要件を満たしているか判断したり、医師へ診断書を依頼したりするのは非常に難しい手続きです。申請のタイミングや書類の書き方ひとつで、受給できるかどうかの結果が大きく変わってしまうことも少なくありません。

「自分の病気や怪我でももらえるのだろうか?」「何から手をつければいいのか分からない」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

経験豊富な専門家が、あなたのお話をじっくりとお伺いし、受給に向けて全力でサポートいたします。お電話またはメールフォームより、まずはお気軽にご連絡ください。

障害年金の申請・ご依頼等の相談はこちら

https://shougainenkin-labo.jp/archives/407

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