障害年金は、初診日の際に加入していた年金制度に応じて障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。
障害年金の金額は、基礎年金の場合は障害等級に応じて定額で決められており、厚生年金は標準報酬額と加入月数などにより決定されます。
もくじ
障害基礎年金(令和6年度価額)
1級 | 1020,000 円(子供がいる場合には加算があります。) |
2級 | 816,000 円(子供がいる場合には加算があります。) |
1・2人目 | 1人につき234,800 円 |
3人目以降 | 1人につき78,300 円 |
障害厚生年金(令和6年度価額)
1級 | 報酬比例額の年金額×1.25 + 障害基礎年金1級 |
2級 | 報酬比例額の年金額 + 障害基礎年金2級 |
3級 | 報酬比例額の年金額(最低保証額:612,000 円) ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は610,300円 |
障害手当金 | 報酬比例額の2年分(最低保証額:1,224,000 円) ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円 |
配偶者加給年金額 | 234,800 円 |
報酬比例の年金額は以下の方法で計算されます。
下記の2つの計算式AとBで得られた額の合算額にスライド率を乗じて算出されます。
なお、当分の間、従前額保障があることから、以下の計算式となります。
A 平成15年3月以前の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬月額 × 7.5/1000× *厚生年金加入月数
B 平成15年4月以後の厚生年金加入期間に対する年金額(年額)
平均標準報酬額(賞与を含む) × 5.769/1000 × *厚生年金加入月数
(A+B)×1.000=障害厚生年金の金額
(1級の場合はこの額の1.25倍となります。)
厚生年金加入月数:300月のみなし計算
例えば、厚生年金の被保険者になって1~2ヶ月で障害を負ってしまった場合、その1~2か月の期間で上記の計算式に当てはめた場合、非常に低額な年金になってしまいます。そこで厚生年金は、加入月数が少ない場合については、最低保障のしくみを設け、たった1ヶ月しか厚生年金に加入していなくても、厚生年金に300ヶ月間(25年間)加入していたとみなして年金額が計算されます。