障害年金は、初診日の際に加入していた年金制度に応じて障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。
障害年金の金額は、基礎年金の場合は障害等級に応じて定額で決められており、厚生年金は標準報酬額と加入月数などにより決定されます。
障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額
※年金額等は、令和8年度の金額です。
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
|---|---|---|---|---|
| 厚生年金 | 障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25 | 障害厚生年金 報酬比例の年金額※1 | 障害厚生年金( 3級 )報酬比例の年金額※3 | 障害手当金※4 |
| 配偶者の加給年金※2 | 配偶者の加給年金※2 | |||
| 国民年金 | 障害基礎年金1,059,125 円 | 障害基礎年金847,300 円 | ※1報酬比例の年金額の計算式は下記参照 ※2対象者がいる方のみ加算されます ※3障害厚生年金3級の最低保障額は635,500円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は633,700円) ※4(報酬比例額の年金額✕)を一時金として支給 障害手当金の最低保障額は1,271,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,267,400円) | |
| 昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,056,125円 | 昭和31年4月1日以前に生まれた方 844,900円 | |||
| 子の加算※2 | 子の加算※2 | |||
子の加算額
| 名称 | 金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 加給年金額 | 243,800円 | 障害厚生年金 | 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
| 1・2人目 | 加算額 | 1人につき243,800円 | 障害基礎年金 | ・18歳になった後の最初の3月31日 までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障 害の状態にある子 |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |
*配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る。)の受給権 を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
*児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が改定された場合は、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止または一部支給停止される可能性があります。 詳しくは、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせください。
報酬比例の年金額は以下の方法で計算されます。
| A:平成15年3月以前の加入期間の金額 |
| 平均標準報酬月額※1 ✕ (7.125/1000) ✕ 平成15年3月までの加入期間の月数※3 |
| B:平成15年4月以降の加入期間の金額 |
| 平均標準報酬額※2 ✕ (5.481/1000) ✕ 平成15年4月以降の加入期間の月数※3 |
| ※1 平均標準報酬月額・・・・ | 平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。 |
| ※2 平均標準報酬額・・・・・ | 平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。 |
| ※3 加入期間の月数・・・・・ | 加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。 |





