障害年金より対象が広い?障害手当金の4つの受給要件
ケガや病気の後遺症に悩まされているものの、「自分は障害年金をもらえるほど重症ではないのでは?」「そもそも障害年金の手続きは難しそう…」と申請を諦めていませんか?
実は、障害厚生年金3級よりも軽度の障害が残った場合、一時金として「障害手当金」が支給される仕組みがあります。
「障害年金の受給は難しい」と不安に思っている方に向けて、この記事では障害手当金の基本的な仕組みや満たすべき4つの受給要件、受給できないケース、そして気になる支給額の計算方法まで詳しく解説します。ご自身が対象になるかどうか、まずはチェックしてみましょう。
障害手当金の受給要件
障害手当金受給のためには、以下の要件を満たす必要があります。
障害手当金の4つの受給要件
- 初診日に被保険者であったこと
- 初診日から起算して、5年を経過する日までに傷病が治って(固定して)いること。
- 治った(固定した)日に政令で定める程度の障害の状態にあること。
- 初診日前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
*保険料納付要件の特例
平成38年4月1日前に初診日(65歳未満に限る)がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければよいものとされています。
障害手当金が受給できない場合
障害の程度を定めるべき日(治った日)に、次に該当する者は障害手当金を受給できません。
- 年金たる保険給付(厚生年金保険法(旧法を含む)の年金給付)の受給権者
- 国民年金法、共済組合又は私立学校教職員共済法の年金給付の受給権者
- なお、上記(1)、(2)に該当する年金給付のうち、障害厚生年金等の障害給付の受給権者で、障害等級1~3級に該当することなく3年を経過した者は、障害手当金を受給できます。
- その傷病につき、以下の法律の規定による障害を支給事由とする給付の受給権を有する者
- 国家公務員災害補償法
- 地方公務員災害補償法
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務員災害補償に関する法律
- 労働基準法
- 労働者災害補償保険法
- 船員保険法
障害手当金の額
障害手当金は、下記の2つの計算式AとBで得られた額の合算額に200/100を乗じて算出されます。
- A 平成15年3月迄の厚生年金加入期間に対する年金額
- 平均標準報酬月額 × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
*給付乗率は、7.5/1000又は7.125/1000です。
- 平均標準報酬月額 × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
- B 平成15年3月以降の厚生年金加入期間に対する年金額
平均標準報酬額(賞与を含む) × 給付乗率 × 厚生年金加入月数
*給付乗率は、5.769/1000又は5.481/1000です。
障害手当金の額=(A+B)×200/100
**300月のみなし計算
障害手当金も障害厚生年金同様300月のみなし計算を行います。
**最低保障額1,271,000円(令和8年度)
障害年金は、ご自身だけで受給要件を満たしているか判断したり、医師へ診断書を依頼したりするのは非常に難しい手続きです。申請のタイミングや書類の書き方ひとつで、受給できるかどうかの結果が大きく変わってしまうことも少なくありません。
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