障害年金の申請手続きは難しい?
知っておくべき必要書類の全体像
病気やケガで働けない方の生活を支える障害年金ですが、「申請手続きが複雑で難しい…」「何から手を付ければいいのか分からない」と悩んでいませんか?
障害年金の受給を決める「裁定請求」には、多くの書類が必要となります。特に、医師に書いてもらう「診断書」や、ご自身で記入する「病歴・就労状況等申立書」は、審査の結果を左右する極めて重要な書類です。
「障害年金の手続きは難しい」と感じている方に向けて、この記事では申請に必要な書類の一覧や、知っておくべき診断書の種類、申立書を詳しく書くべき理由を分かりやすく解説します。一つずつ確認して、確実な申請への第一歩を踏み出しましょう。
障害年金の請求は、初診日が厚生年金の場合は年金事務所、共済組合、初診日が国民年金の場合は年金事務所又は市区町村役場で行うことになります。
提出書類
障害年金の申請は難しい?まずは知っておきたい必要書類一覧
- 障害年金裁定請求書
- 病歴・就労状況等申立書
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 年金手帳
- 年金証書
- 同意書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得証明書 等
その他、第三者行為によるものなど受傷の経緯により必要となる書類があります。
以下、診断書と病歴・就労状況等申立書について記載します。
診断書
障害年金の「診断書」8つの様式と注意点
診断書は、請求者の障害の程度を審査するための極めて重要な客観的な資料です。そのため、障害年金の診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるよう以下の8種類が用意されています。診断書の作成は医師に依頼します。
| 様式120号の1 | 眼の障害用 |
| 様式120号の2 | 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 |
| 様式120号の3 | 肢体の障害用 |
| 様式120号の4 | 精神の障害用 |
| 様式120号の5 | 呼吸器疾患の障害用 |
| 様式120号の6-(1) | 循環器疾患の障害用 |
| 様式120号の6-(2) | 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 |
| 様式120号の7 | 血液・造血器、その他の障害用 |
病歴・就労状況等申立書
自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」が重要な理由
「病歴・就労状況等申立書」は、通常、請求する方ご自身又はご家族が記入作成します。
この病歴・就労状況等申立書の内容は、「病歴関係」と「就労状況等関係」が主となりますが、できるだけ詳しく記載します。
「病歴関係」は、発病から現在までの経過、医療機関の受診状況などについて記入するもので、「就労状況等関係」は認定日や請求時の就労状況や日常生活状況などを記載します。
「病歴・就労状況等申立書」は、年金を請求する方にとって、自身の障害の実情等を自ら申し立てる唯一の書類であり、障害状態が反映した決定を受けるためには大変重要な書類であるといえます。
障害年金は、ご自身だけで受給要件を満たしているか判断したり、医師へ診断書を依頼したりするのは非常に難しい手続きです。申請のタイミングや書類の書き方ひとつで、受給できるかどうかの結果が大きく変わってしまうことも少なくありません。
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