手続を代行した結果・概要
- 疾患名:うつ病
- 性別・年齢:女性 23歳
- 住所地:北海道
- 障害の状態:思考・運動制止、憂うつ気分、希死念慮
- 決定等級:障害基礎年金2級
うつ病の発症から障害年金申請までの経緯
中学3年時に同級生から疎外され孤立した。高校入学すぐに腹痛を原因に不登校となり、精神科初診。その後退学した。慢性的に抑うつ気分が持続していて、希死念慮が現れる。自傷行為を何度も行っている。
障害年金については、請求者様のご家族より、当方にご相談いただき、手続きを代行することとなった。
請求手続き・学んだこと
この事例は、初診から6年を経過して請求したケースです。初診時に16歳であり20歳前障害による障害基礎年金の請求でした。診断書としては、障害認定日(20歳)の時点のものと請求時現症のものと2枚提出し、障害認定日において2級と決定されました。
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
- 前年所得額が4,794,000円※を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円※を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります。
- 前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』です。
- 恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
- 海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。
※ 令和8年4月時点における扶養親族等がいない場合の前年所得額です。