失権とは、文字通り「権利を失うこと」ですが、障害年金は以下の事由で年金の受給権を失います。
障害年金の失権事由
- 死亡したとき
- 厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日においてその障害等級に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年を経過していないときを除く。
- 厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年を経過とき。ただし、3年を経過した日において、その受給権者が65歳未満であるときを除く。
「失権・消滅した受給権が復活することがある!」
平成6年11月8日までは、障害等級の3級に不該当のまま3年を経過するとそれだけで障害年金の受給権が消滅していましたが、その後、法改正により、現在は、障害等級の3級に不該当のまま3年を経過しただけではただちに消滅しません。そこで、過去にこの理由で失権した方々を救済する措置として、その傷病が再度悪化して障害等級に該当して請求した場合は、障害年金が再び支給されます。なお、この請求は65歳の誕生日の前々日までに行わなければならないなどいくつかの要件があります。