仕組みが難しい障害年金の「失権」とは?受給権が消滅する理由を解説
過去に失権した人も救済?難しい復活請求の要件とは
「障害年金をもらえなくなる条件(失権)や復活の仕組みは難しい…」と感じていませんか?障害年金は一度受給が決まっても、死亡や年齢、障害状態の回復などによって受給権を失う「失権事由」が法律で定められています。しかし、状態が再度悪化した場合には「復活(支給再開)」できる救済措置もあります。この記事では、複雑で難しい障害年金の失権事由や、65歳未満などの復活要件について分かりやすく解説します。
失権とは、文字通り「権利を失うこと」ですが、障害年金は以下の事由で年金の受給権を失います。
- 死亡したとき
- 厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日においてその障害等級に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年を経過していないときを除く。
- 厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年を経過とき。ただし、3年を経過した日において、その受給権者が65歳未満であるときを除く。
「失権・消滅した受給権が復活することがある!」
平成6年11月8日までは、障害等級の3級に不該当のまま3年を経過するとそれだけで障害年金の受給権が消滅していましたが、その後、法改正により、現在は、障害等級の3級に不該当のまま3年を経過しただけではただちに消滅しません。そこで、過去にこの理由で失権した方々を救済する措置として、その傷病が再度悪化して障害等級に該当して請求した場合は、障害年金が再び支給されます。なお、この請求は65歳の誕生日の前々日までに行わなければならないなどいくつかの要件があります。
障害年金は、ご自身だけで受給要件を満たしているか判断したり、医師へ診断書を依頼したりするのは非常に難しい手続きです。申請のタイミングや書類の書き方ひとつで、受給できるかどうかの結果が大きく変わってしまうことも少なくありません。
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