もくじ
高次脳機能障害、器質性精神障害、若年性認知症は障害年金の申請を行うことができます。
高次脳機能障害による失語、失行、失認、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害は、障害年金の対象となります。また、脳血管性認知症、アルツハイマー型認知症、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症などの若年性認知症も障害年金の対象となります。
器質性精神障害、高次脳機能障害の障害認定基準は?
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成29年9月1日改正」を参考に認定基準のポイントを確認します。症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)とは?
症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含みます。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものであるとされています。なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」といいます。)についてもこの項に含めます。また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定するとされています。各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1.認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2.認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
脳の器質障害
脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定されます。精神作用物質使用による精神障害
ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象となりません。イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するとされています。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮するとされています。
また、失語の障害については、本章「第6節 音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定されます。
日常生活能力等の判定
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。以下、藤井法務事務所の申請事例をご紹介します。
器質性精神障害(高次脳機能障害)障害年金申請成功事例
障害厚生年金2級 高次脳機能障害・症候性てんかん 障害認定日認定
- 疾患名:高次脳機能障害、症候性てんかん
- 性別・年齢:男性 27歳
- 住所地:北海道
- 障害の状態:認知機能低下(物忘れ、判断能力低下)
- 決定等級:障害厚生年金2級
高次脳機能障害、症候性てんかんの発症から年金申請までの経緯
2年前に職場の階段から落下、頭部を強打し、意識を失った。すぐに救急搬送されたが、打撲と診断され自宅に帰ったが、その日の夜から翌日にかけて頭痛と嘔吐が止まらず、翌日、脳神経外科を受診した。
検査の結果、緊急性を要するものはないが、慎重に様子を見ていくようにと指示をされ自宅に戻る。
その後も頭痛や嘔吐はあったが、特に病院にはかからず、市販薬で対処した。
受傷後から、物忘れが多くなったことや性格の変化を周囲から指摘され、しだいに、奇行が現れるようになった。
事故から1年後、吐き気やめまいが長期間続き、脳神経外科を受診した。
1カ月、入院して検査を受けたところ頭部外傷後遺症による高次脳機能障害と症候性てんかんと診断された。
現在、物忘れのため服薬管理もできず、また外出すると家に帰ることができないなど高次機能障害による多くの症状があらわれている。
障害年金は、ご家族様からご相談をいただき当事務所で手続きを代行した。
申請手続きの感想・学んだこと
この事例は、負傷から2年で請求に至ったため、障害認定日請求となりました。医証等の準備には特に問題はありませんでした。
請求人様の障害状態を適切に反映した病歴・就労状況等申立書を用意して請求を行いました。
障害厚生年金2級 器質性精神障害 事後重症
- 疾患名:器質性精神障害
- 性別・年齢:女性 48歳
- 住所地:北海道
- 障害の状態:記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、対人コミュニケーション障害、興奮、衝動行為、自傷
- 決定等級:障害厚生年金2級
器質性精神障害の発症から年金申請までの経緯
脳腫瘍の術後、抑制のきかない衝動行為が多くなり、生活での出来事をきっかけに激しい興奮状態になることが多くなった。また、仕事の能率が低下し、間違いが多くなった。
さらに記憶力の低下、理解力・判断力の低下も目立つようになり、長期の休職をしている。
記憶、理解・判断、注意・集中、衝動性、対人コミュニケーションなどについての障害が次第に悪化し、日常生活に支障をきたす状態になった。
申請手続きの感想・学んだこと
請求人様は、初診から現在まで継続して同じ医師を受診しています。したがって、主治医が請求人様の長年にわたる状態や治療経緯を十分に把握しており、請求人様の障害状態を十分に反映した医証を作成していただけました。
病歴・就労状況等申立書は、ご家族様から請求人様のこれまでの状況をお聞きし、記載しました。
ご家族様にはいろいろご協力いただき手続きを完了できました。
障害厚生年金2級と認定されました。
若年性認知症 障害年金申請成功事例
障害基礎年金1級 前頭側頭型認知症 初診から12年 事後重症
- 疾患名:前頭側頭型認知症
- 性別・年齢:女性 59歳
- 住所地:北海道
- 障害の状態:重度認知症
- 決定等級:障害基礎年金1級
前頭側頭型認知症の発症から年金申請までの経緯
47歳の頃、動悸や息切れ、悪夢、不安等の症状が出現し、精神科を受診。精神科では、不安障害と診断され、薬物治療で少し落ち着いたため定期的に通院しながら経過を見ていた。
52歳の頃に再び、症状が現れるようになり、通院頻度が増加。しかし、うつ症状は次第に強くなり改善することはなかった。
2年前より、失禁や異常行動が現れ、徐々に異常行動はエスカレートした。また、この頃から家事や日常の生活は全くできなくなっていた。
病院を変え、あらためて検査を受けたところ、前頭側頭型認知症と診断され、病名が特定された。初診から10年を経過していた。
現在、家族の全面的な介助とデイサービス等の介護を受けた生活となっている。
申請手続きの感想・学んだこと
障害年金の申請を途中まで、ご家族が準備されていましたが、介護などのためなかなか進まず、当事務所にご相談いただきました。病気の特定まで、10年以上かかり、時間経過とともに状態が悪くなっていったご様子やその間におけるご家族の介助など、お話しをお聞きしてご苦労がよくわかりました。
複数の病院で長い治療歴でありましたが、医証の準備もでき請求が完了しました。
障害基礎年金1級と認定されました。
器質性精神障害、高次脳機能障害、若年性認知症の障害年金申請のポイント
障害に年金の申請に当たってはご家族様の協力が不可欠!
ご自分の障害状態を分かっていない場合もあり、請求人様の日常生活はご家族様に聞かなければわからないことが多いです。認知症のご家族様は介護でお疲れのことが多い!
申請を主導しないとならない反面、認知症などの方のご家族様は、毎日の介護でお疲れです。もし、ご家族様が障害年金の申請を自分で行おうとしたら、手続きの完了までに何度も年金事務所を往復することもありますから、障害年金の申請という仕事は大変なストレスになります。
認知症・高次脳機能障害・器質性精神障害などの認知障害の申請は、精通した専門家に任せたほうが安心です。