てんかんの障害年金申請事例と認定基準

てんかんは、障害年金の対象となります。

もくじ

てんかんの認定基準は?

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成29年9月1日改正」を参考に認定基準のポイントを確認します。


てんかん発作

てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。
また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。
さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。


各等級に相当すると認められるものの一部例示


障害の程度障害の状態
1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB年に2回以上、もしくは、C又はD月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しく制限を受けるもの
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB年に2回未満、もしくは、C又はD月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
(注1)発作のタイプは以下のとおり
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとされています。


てんかんの認定

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
また、てんかんとその他の認定の対象となる精神疾患が併存するときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。


てんかん発作が抑制されている場合

てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。


以下、藤井法務事務所で申請した事例を紹介します。

てんかん 障害年金申請成功事例


手続を代行した結果・概要


  • 疾患名:てんかん
  • 性別・年齢:男性 28歳
  • 住所地:北海道
  • 障害の状態:てんかん発作(タイプA)
  • 決定等級:障害基礎年金2級

てんかんの発症から障害年金申請までの経緯
7年前に意識消失発作、けいれん発作が出現し病院を受診した。

その後ほかの病院で治療を受けるようになり薬物療法を開始したが、意識消失発作はあまり改善されず、会社を退職となった。

親元で暮らすことになり、病院も変更したが、発作の改善はなかった。

この頃、障害年金を自分で請求してみたが、不支給となった。

その後、障害者枠で採用された会社で仕事をしているが、症状が悪化し、ほぼ毎日、吐き気・記憶障害、短時間の意識消失発作が起きている。

障害年金の再度の申請についてご相談を受け、手続きの代行をお引き受けした。


請求手続き・学んだこと
この事例は、過去に請求人様が障害年金の申請をして不支給決定を受けていました。

不支給となった原因を検討したうえで再申請の準備を開始しました。

受診状況等申立書と診断書の取得は特に問題ありませんでした。

病歴・就労状況等申立書では、大発作が頻繁にあることから就労に相当の支障があることなど、てんかんにより請求人様の生活上の不具合を中心に作成しました。

障害基礎年金2級 有期認定5年で決定されました。


その他のてんかんによる障害年金申請成功事例

てんかん 障害年金申請事例 障害厚生年金3級(遡及決定)

てんかん 障害年金申請事例 障害基礎年金2級(事後重症)※2度目の申請


てんかんによる年金申請のポイント

うつ病などを合併した事例も多い

てんかんはうつ病など合併している場合がありますので、どちらをメインにどのように申請するかを検討するような場合もあり慎重に進めていく必要があります。


病歴・就労状況等申立書も重要

日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかは、診断書だけではわかりません。病歴・就労状況等申立書もできるだけ、詳しく書いた方がよいでしょう。

てんかんの申請は、ご自身で申請して不支給だったということをしばしば聞きます。病気の状態がしっかり反映した申請なっていないのかもしれません。

ご自身で申請なさることに不安がある場合は、てんかんによる障害年金の申請に詳しい社会保険労務士に相談した方がよいでしょう。