マルファン症候群による心臓弁膜症‐障害基礎年金2級、審査請求で原処分変更
手続を代行した結果・概要
- 疾患名:胸部大動脈瘤、心臓弁膜症、慢性大動脈解離
- 性別・年齢:女性37歳
- 住所地:北海道札幌市
- 障害の状態:慢性大動脈解離、胸部大動脈瘤、心臓弁膜症
- 決定等級:障害基礎年金2級(等級不該当の処分取消→2級)
発症から障害年金申請までの経緯
ご相談頂きました方は、マルファン症候群を原疾患とした心臓弁膜症で、2級の障害基礎年金を受給されていました。しかし、受給から1年経過後の更新時に「障害等級不該当」として支給を停止されてしまいました。
この決定を不服とした相談者様から、審査請求について、藤井法務事務所にご相談をいただき手続の代行を承りました。
更新時に提出した診断書の内容を確認し、「等級不該当」と判断された原因を探りました。
医療機関にもご協力いただきながら、当事務所が必要と判断した書類を揃え、審査請求を行ないました。
その結果、原処分取消となり、新たに障害基礎年金2級と決定されました。
申請手続きの感想・学んだこと
障害年金を受給すると、1~5年ごとに更新手続きがあります。更新の際には診断書1枚を提出し、その内容により継続して障害年金を受給できるかが決定されます。
この事例から、更新の手続きも裁定請求と同様に「診断書の内容」が非常に重要となることがわかります。
更新の際にも、診断書の入念なチェック、時には医療機関や専門家への相談も重要となると考えます。