心臓弁膜症・胸部大動脈瘤・慢性大動脈解離 障害年金 審査請求成功事例
手続を代行した結果・概要
心臓弁膜症・胸部大動脈瘤・慢性大動脈解離の発症から障害年金審査請求までの経緯
請求人様は、マルファン症候群原疾患の心臓弁膜症・胸部大動脈瘤・慢性大動脈解離による障害状態のためにご自分で請求手続きを行い、障害基礎年金2級を受けていた。
最初の更新手続きでは、引き続き2級と決定され、障害年金が支給された。
しかし、二度目の更新手続き(障害状態確認届)を提出したところ、障害等級不該当のため支給停止と決定された。
請求人様は、障害等級不該当とされた決定について、不服申立てしたいとのことで、当事務所に来所され手続を代行することとなった。
審査請求手続きの感想・学んだこと
審査請求にあたり、請求人様がお持ちの最初の裁定請求から初回の障害状態確認届、二度目の障害状態確認届等のコピーを拝見し、対応を練りました。
請求人様からは、二度目の障害状態確認届の内容が自分の障害状態が反映していないと思うとのことで、主治医に再度、診断書の記載を依頼し、審査請求「請求の内容」に請求人様の障害について詳細に記載し提出しました。
さらには、原疾患であるマルファン症候群についても調べ、「審査請求の内容」を補強しました。
その結果、「障害基礎年金の支給を停止するとした処分は、これを取り消す。」との決定書を受け取り、目的を達成しました。