もくじ

手続を代行した結果・概要

 
  • 疾患名:脳挫傷による肢体障害、視野障害、失語症
  • 性別・年齢:男性 56歳
  • 住所地:北海道札幌市
  • 障害の状態:肢体の運動障害、視野障害、失語症
  • 決定等級:障害厚生年金2級(障害厚生年金3級の処分取消→2級)
 

脳挫傷による肢体障害、視野障害、失語症の発症から審査請求までの経緯

3年前、オートバイでの転倒事故により、脳挫傷、胸椎椎体骨折等の重傷を負い、意識不明のままヘリコプターで救急搬送された。治療の末、肢体の運動麻痺、視野障害、失語症が残ったため、それらを理由とした障害年金の裁定請求を行なったところ、障害厚生年金3級と決定された。
この決定を不服とした相談者様から、審査請求について、藤井法務事務所にご相談をいただき手続の代行を承りました。
ご本人様とそのご家族が裁定請求時に作成された書類を確認し、加筆が必要と判断した情報等を詳細にヒアリングした上で、審査請求の書類を準備しました。その結果、障害厚生年金3級の原処分は取り消され、障害厚生年金2級と決定されました。

申請手続きの感想・学んだこと

一度決定されてしまった処分を変更してもらう(再)審査請求は、その決定がなぜそのような決定になったのかをきちんと見極めることが重要になります。しかしながら、複数の障害が併存していると申請に使用する書類も多くなることから、その見極めも難しくなってしまいます。
医療機関や(時には)専門家のアドバイスを利用することも、(再)審査請求を行なう上で重要だと考えます。