もくじ

手続を代行した結果・概要

  • 疾患名:脊髄小脳変性症
  • 性別・年齢:男性 50歳
  • 住所地:北海道札幌市
  • 障害の状態:構音障害、注視方向性眼振、四肢体幹失調(粗大振戦伴う)、巧緻動作障害、歩行障害等
  • 決定等級:障害厚生年金3級→2級

脊髄小脳変性症の発症から障害年金申請までの経緯

32歳頃から、人混みの中を歩行している際や、方向転換をした後のめまいやふらつきを感じるようになり、疲労のせいかと思い放置していたが、頻発するようになってきたため、2年後、大学病院の神経内科を受診したところ「脊髄小脳変性症」と診断され、「この病気は、ゆっくりでも必ず進行し、憎悪するものである為、10年後くらいを目処に必ず受診してください」と言われた。8年後、少しずつ症状の悪化を感じてきたため、8年前に受診した大学病院を再度受診した。この頃には、めまいやふらつきの回数も増え、階段の昇降が苦痛になってきたり、呂律や指先についての症状も悪化し、文字を書くときに違和感を感じるようになっていた。地方で生活していたため、自宅から通いやすい総合病院を紹介してもらい、以後、3年半の間は、そちらの病院にて経過観察と投薬治療を受けていた。45歳時から札幌で単身赴任をすることになり、初診の大学病院での治療を再開し、そこから5年半が経過した頃に障害年金の裁定請求を行った。その結果、障害厚生年金3級の認定を受け、3年後に初回の更新を行った。

しかし、更新から1年半が経過した頃、病気の進行に伴って著しく症状が悪化したため、勤務先も退職せざるを得ない状態となった。認定を受けた当時に比べて、明らかに重症化してきたため、再び当事務所へご相談をいただき、年金額の改定請求を行った結果、障害厚生年金2級と認定された。
当事務所のホームページをご覧くださったご請求者様ご自身からお問い合わせフォームにご相談をいただき、受任に至った案件である。

請求手続き・学んだこと

裁定請求、更新、額改定請求と当事務所をご利用いただいている脊髄小脳変性症の請求人様の事例です。
当初の裁定請求は発病から17年以上を経過してのことでしたが、裁定請求時も同じ病院で受診していたため、医証を準備する上では問題なく済みました。裁定請求の結果、事後重症、障害厚生年金3級と決定されました。
その後更新手続きも代行させていただき、継続して障害年金を受給していたところ、請求人様からご連絡をいただき、体調が悪化したとのことでした。そこで、額改定請求をお勧めし、手続を取りました。その結果、障害厚生年金2級に変更となりました。

すでに年金を受給されている場合でも、体調が悪化した場合は額改定請求を行うことできますので、そのような場合には早々にご連絡いただければと存じます。