手続を代行した結果・概要
- 疾患名:脊柱変形
- 性別・年齢:女性 38歳
- 住所地:北海道石狩管内
- 障害の状態:左下肢痛、腰痛
- 決定等級:障害基礎年金2級
脊柱変形の発症から年金申請までの経緯
28年前(10歳)の頃に背中に不自然な突起があることから、整形外科を受診した。その結果、脊柱側弯症と診断され、脊柱の固定装具を作成し、装具を身につけながら日常生活を送っていた。
その後、成長につれ、装具が体に合わなくなり装具を外した生活となった。18歳まで不定期ではあったが整形外科で経過を観察していたが、引っ越しや結婚などで通院を中止した。
13年前(25歳)の頃より、腰痛を覚えるようになったが、日々の忙しさのため病院を受診することなく過ごした。
1年前に腰のほか足にも痛みがでるようになり、また、足の可動も異常に感じたため整形外科を受診した。精査の結果、側弯症と診断され、手術を受けるよう病院を紹介された。
以後、前方椎体固定術、側弯症固定術、腰仙椎骨盤固定術と手術を繰り返し受けることとなり、腰を曲げることができなくなり非常に不自由な生活を送っている。
申請手続きの感想・学んだこと
障害年金の申請については、ご本人様から、当事務所にご依頼いただきました。
初診が28年前と古く、カルテがなく受診状況等証明書が入手できない状況でした。
手続は多少困難な部分もありましたが、初診については第三者申立を活用しました。診断書については手術を行った病院で取得し、病歴・就労状況等申立書を詳細に記載して提出しました。
障害基礎年金2級と決定されました。
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
- 前年所得額が4,794,000円※を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円※を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります。
- 前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』です。
- 恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
- 海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。
※ 令和8年4月時点における扶養親族等がいない場合の前年所得額です。
