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  4. くも膜下出血 障害厚生年金2級 審査請求で原処分取消

くも膜下出血 障害厚生年金2級 審査請求で原処分取消

2022 3/25
申請事例と実績 上肢・下肢の障害 脳疾患 若年性認知症・高次脳機能障害 知的障害
2022年3月25日

手続を代行した結果・概要

  • 疾患名:くも膜下出血
  • 性別・年齢:女性 48歳
  • 住所地:北海道札幌市
  • 障害の状態:四肢麻痺、知的障害、高次脳機能障害、記憶障害、遂行能力障害
  • 決定等級:障害厚生年金3級→2級

発症から障害年金申請までの経緯

平成26年から頭痛治療のため、通院を開始し、翌年、脳動脈瘤の手術を受けたが、手術中、脳血管より出血し、意識障害や四肢麻痺等の症状が現れた。
長時間の意識障害を経て、意識回復後、治療とリハビリを行ったが、四肢麻痺に加えて、知的障害、高次脳機能障害、記憶障害、遂行能力障害が残存したため、
平成29年に障害厚生年金の裁定請求を行ったところ、当該傷病に対し、障害等級3級12号との決定を受けた。

当該決定は、ご請求人様の残存障害のうち、高次脳機能障害に関しては考慮されずに決定されたものであると考えられたため、決定された等級に対し、審査請求の依頼を受けた。
受任後、本件裁定請求において提出した肢体の障害用診断書と精神の障害用診断書を障害認定基準及びガイドラインを検証し審査請求を行った。
また、原簿記録の確認も行ったところ、肢体の障害を示す「6」コードのみで等級決定を行っていることが明らかとなったため、高次脳機能障害に関して考慮されていないことからその点も指摘を行った。
その結果、原処分が取消となり、2級の障害厚生年金が支給されるようになった。

ご請求人様のごきょうだい様より、当事務所のホームページ内お問合せフォームからご連絡をいただき、受任に至った案件である。

申請手続きの感想・学んだこと

審査請求は、請求期限があることからスケジュール管理を行いつつ、「審査請求の理由」については何度も修正を加えたうえで書き上げ提出しました。
本来、認定されるべき等級への変更が認められ、ご請求人様にも喜んでいただき、当職としても達成感を味わった案件でした。

申請事例と実績 上肢・下肢の障害 脳疾患 若年性認知症・高次脳機能障害 知的障害
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社会保険労務士。行政書士。1964年生まれ。

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