肩やひじ、手、指など䞊肢の障害幎金事䟋ず認定基準

䞊肢の障害ずは、肩、肘、手、指の機胜障害、欠損障害、倉圢障害をいいたす。

䞊肢の障害が発生する原因は、先倩的なもの、怪我、病気などいろいろです。

藀井法務事務所では、亀通事故などによる負傷で障害を負っおしたった方のご盞談を倚く受けおおりたす。


もくじ

䞊肢の障害の認定基準は

「囜民幎金・厚生幎金保険 障害認定基準 平成29幎9月1日改正」を参考に認定基準のポむントを確認したす。
什別衚障害の皋床障害の状態
囜幎什別衚 1玚䞡䞊肢の機胜に著しい障害を有するもの以䞋「䞡䞊肢の甚を党く廃したもの」ずいう。
䞡䞊肢のすべおの指を欠くもの以䞋「䞡䞊肢のすべおの指を基郚から欠き、有効長が0のもの」ずいう。
䞡䞊肢のすべおの指の機胜に著しい障害を有するもの以䞋「䞡䞊肢のすべおの指の甚を党く廃したもの」ずいう。
 2玚䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指を欠くもの以䞋「䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指を基郚から欠き、有効長が0のもの」ずいう。
䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指の機胜に著しい障害を有するもの以䞋「䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指の甚を党く廃したもの」 ずいう。
䞀䞊肢の機胜に著しい障害を有するもの以䞋「䞀䞊肢の甚を党く廃したもの」ずいう。
䞀䞊肢のすべおの指を欠くもの以䞋「䞀䞊肢のすべおの指を基郚から欠き、有効長が0のもの」ずいう。
䞀䞊肢のすべおの指の機胜に著しい障害を有するもの以䞋「䞀䞊肢のすべおの指の甚を党く廃したもの」ずいう。
身䜓の機胜の障害又は長期にわたる安静を必芁ずする病状が前各号ず同皋床以䞊ず認められる状態であっお、日垞生掻が著しい制限を受けるか、又は日垞生掻に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床のもの
厚幎什

別衚第13玚䞀䞊肢の3倧関節のうち、2関節の甚を廃したもの
長管状骚に停関節を残し、運動機胜に著しい障害を残すもの
䞀䞊肢のおや指及びひずさし指を倱ったもの又はおや指若しくはひずさし指を䜵せ䞀䞊肢の3指以䞊を倱ったもの以䞋「䞀䞊肢のおや指及びひずさし指を近䜍指節間関節おや指にあっおは指節間関節以䞊で欠くもの又はおや指若しくはひずさし指を䜵せ、䞀䞊肢の3指を近䜍指節間関節おや指にあっおは指節間関節以䞊で欠くもの」ずいう。
おや指及びひずさし指を䜵せ䞀䞊肢の4指の甚を廃したもの
身䜓の機胜に、劎働が著しい制限を受けるか、又は劎働に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの
別衚第2障害手圓金䞀䞊肢の3倧関節のうち、1関節に著しい機胜障害を残すもの
長管状骚に基しい転䜍倉圢を残すもの
䞀䞊肢の2指以䞊を倱ったもの以䞋「䞀䞊肢の2指以䞊を近䜍指節間関節 おや指にあっおは指節間関節以䞊で欠くもの」ずいう。
䞀䞊肢のひずさし指を倱ったもの以䞋「䞀䞊肢のひずさし指を近䜍指節間関節以䞊で欠くもの」ずいう。
䞀䞊肢の3指以䞊の甚を廃したもの
ひずさし指を䜵せ䞀䞊肢の2指の甚を廃したもの
䞀䞊肢のおや指の甚を廃したもの
身䜓の機胜に、劎働が制限を受けるか、又は劎働に制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの


䞊肢の障害は、機胜障害、欠損障害及び倉圢障害に区分されおいたす。


機胜障害

「䞡䞊肢の機胜に著しい障害を有するもの」

「䞡䞊肢の機胜に著しい障害を有するもの」すなわち「䞡䞊肢の甚を党く廃したもの」 ずは、䞡䞊肢の3倧関節䞭それぞれ2関節以䞊の関節が党く甚を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該圓する皋床のものをいいたす。

ア䞍良肢䜍で匷盎しおいるもの

む関節の他動可動域が、別玙「肢䜓の障害関係の枬定方法」による参考可動域の2分の1以䞋に制限され、か぀、筋力が半枛しおいるもの

り筋力が著枛又は消倱しおいるもの

なお、認定に圓たっおは、䞀䞊肢のみに障害がある堎合に比しお日垞生掻における動䜜に制玄が加わるこずから、その動䜜を考慮しお総合的に認定されたす。


「䞀䞊肢の機胜に著しい障害を有するもの」

「䞀䞊肢の機胜に著しい障害を有するもの」すなわち「䞀䞊肢の甚を党く廃したもの」ずは、䞀䞊肢の3倧関節䞭いずれか2関節以䞊の関節が党く甚を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該圓する皋床のものをいいたす。

ア䞍良肢䜍で匷盎しおいるもの

む関節の他動可動域が、健偎の他動可動域の2分の1以䞋に制限され、か぀、筋力が半枛しおいるもの

り筋力が著枛又は消倱しおいるもの


「身䜓の機胜の障害又は長期にわたる安静を必芁ずする病状が前各号ず同皋床以䞊ず認められる状態であっお、日垞生掻が著しい制限を受けるか、又は日垞生掻に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床のもの」

「身䜓の機胜の障害又は長期にわたる安静を必芁ずする病状が前各号ず同皋床以䞊ず認められる状態であっお、日垞生掻が著しい制限を受けるか、又は日垞生掻に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床のもの」ずは、䞡䞊肢の機胜に盞圓皋床の障害を残すもの䟋えば、䞡䞊肢の3倧関節䞭それぞれ1関節の他動可動域が、別玙「肢䜓の障害関係の枬定方法」による参考可動域の2分の1以䞋に制限され、か぀、筋力が半枛しおいるものをいう。なお、認定に圓たっおは、䞀䞊肢のみに障害がある堎合に比しお日垞生掻における動䜜に制玄が加わるこずから、その動䜜を考慮しお総合的に認定されたす。


「関節の甚を廃したもの」

「関節の甚を廃したもの」ずは、関節の他動可動域が健偎の他動可動域の2分の1以䞋に制限されたもの又はこれず同皋床の障害を残すもの䟋えば、垞時起床より就寝たで固定装具を必芁ずする皋床の動揺関節をいいたす。


「関節に著しい機胜障害を残すもの」

「関節に著しい機胜障害を残すもの」ずは、関節の他動可動域が健偎の他動可動域の3分の2以䞋に制限されたもの又はこれず同皋床の障害を残すもの 䟋えば、垞時ではないが、固定装具を必芁ずする皋床の動揺関節、習慣性脱臌をいいたす。
泚 関節に著しい機胜障害がない堎合であっおも、関節に機胜障害を残すもの「関節の他動可動城が健偎の他動可動城の5分の4以䞋に制限されたもの」 又は 「これず同皋床の障害を残すもの 䟋えば、固定装具を必芁ずしない皋床の動揺関節、習慣性脱臌」をいう。に該圓する堎合は、第2章「䜵合等認定基準(䜵合刀定参考衚の 12号)」にも留意するこずずされおいたす。


「䞊肢の指の機胜に著しい障害を有するもの」

 「䞊肢の指の機胜に著しい障害を有するもの」すなわち「䞊肢の指の甚を党く廃したもの」ずは、指の著しい倉圢、麻痺による高床の脱力、関節の䞍良肢䜍匷盎、瘢痕による指の埋没又は䞍良肢䜍拘瞮等により、指があっおもそれがないのずほずんど同皋床の機胜障害があるものをいいたす。


「䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指の機胜に著しい障害を有するもの」

「䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指の機胜に著しい障害を有するもの」すなわち「䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指の甚を党く廃したもの」ずは、䞡䞊肢のおや指の甚を党く廃した皋床の障害があり、それに加えお、 䞡䞊肢のひずさし指又は䞭指の甚を党く廃した皋床の障害があり、そのため䞡手ずも指間に物をはさむこずはできおも、䞀指を他指に察立させお物を぀たむこずができない皋床の障害をいいたす。


「指の甚を廃したもの」

「指の甚を廃したもの」ずは、次のいずれかに該圓するものをいいたす。

ア指の末節骚の長さの2分の1以䞊を欠くもの

む䞭手指節関節MP又は近䜍指節間関節P I Pおや指にあっおは、指節間関節I Pに著しい運動障害他動可動城が健偎の他動可動域の2分の1以䞋に制限されたものを残すもの


「身䜓の機胜に、劎働が著しい制限を受けるか、又は劎働に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの」

「身䜓の機胜に、劎働が著しい制限を受けるか、又は劎働に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの」ずは、䞀䞊肢の機胜に盞圓皋床の障害を残すもの䟋えば、䞀䞊肢の3倧関節䞭1関節が䞍良肢䜍で匷盎しおいるもの又は䞡䞊肢に機胜障害を残すもの䟋えば、䞡䞊肢の3倧関節䞭それぞれ1関節の筋力が半枛しおいるものをいいたす。
なお、䞡䞊肢に障害がある堎合の認定に圓たっおは、䞀䞊肢のみに障害がある堎合に比しお日垞生掻における動䜜に制玄が加わるこずから、その動䜜を考慮しお総合的に認定されたす。


人工骚頭又は人工関節の取り扱い

人工骚頭又は人工関節をそう入眮換したものに぀いおは、次により取り扱われたす。

ア 䞀䞊肢の3倧関節䞭1関節以䞊に人工骚頭又は人工関節をそう入眮換したものや䞡䞊肢の3倧関節䞭1関節以䞊にそれぞれ人工骚頭又は人工関節をそう入眮換したものは3玚ず認定されたす。
ただし、そう入眮換しおもなお、䞀䞊肢に぀いおは「䞀䞊肢の甚を党く廃したもの」皋床以䞊に該圓するずき、䞡䞊肢に぀いおは「䞡䞊肢の機胜に盞圓皋床の障害を残すもの」皋床以䞊に該圓するずきは、さらに䞊䜍等玚に認定されたす。

む障害の皋床を認定する時期は、人工骚頭又は人工関節をそう入眮換した日初蚺日から起算しお1幎6月を超える堎合を陀く。ずされおいたす。


「身䜓の機胜に、劎働が制限を受けるか、又は劎働に制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの」

「身䜓の機胜に、劎働が制限を受けるか、又は劎働に制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの」ずは、䞀䞊肢に機胜障害を残すもの䟋えば、䞀䞊肢の3倧関節䞭1関節の筋力が半枛しおいるものをいいたす。


前腕の他動可動域が健偎の他動可動域の4分の1以䞋に制限されたもの

前腕の他動可動域が健偎の他動可動域の4分の1以䞋に制限されたものは、䞊蚘「身䜓の機胜に、劎働が制限を受けるか、又は劎働に制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの」ず同皋床の障害を残すもの第2章「䜵合等認定基準䜵合刀定参考衚の10号」ずするこずずされおいたす。


日垞生掻動䜜

日垞生掻における動䜜は、おおむね次のずおりです。

アさじで食事をする

む顔を掗う顔に手のひらを぀ける

り甚䟿の凊眮をする ズボンの前のずころに手をやる

゚甚䟿の凊眮をする尻のずころに手をやる

オ䞊衣の着脱かぶりシャツを着お脱ぐ

カ䞊衣の着脱ワむシャツを着おボタンをずめる


欠損障害

「䞊肢の指を欠くもの」

「䞊肢の指を欠くもの」ずは、基節骚の基郚から欠き、その有効長が0のものをいいたす。
「䞡䞊肢のおや指及びひずさし指又は䞭指を欠くもの」ずは、必ず䞡䞊肢のおや指を基郚から欠き、それに加えお、䞡䞊肢のひずさし指又は䞭指を基郚から欠くものであるずされおいたす。


「指を倱ったもの」

「指を倱ったもの」ずは、おや指に぀いおは指節間関節I P、その他の指に぀いおは近䜍指節間関節P I P以䞊で欠くものをいいたす。
なお、いずれも切断又は離断による障害の皋床を認定する時期は、原則ずしお、切断又は離断をした日初蚺日から起算しお1幎6月を超える堎合を陀く。ずしたす。
ただし、障害手圓金を支絊すべきずきは、創面が治ゆした日ずしたす。


倉圢障害

「長管状骚に停関節を残し、運動機胜に著しい障害を残すもの」

「長管状骚に停関節を残し、運動機胜に著しい障害を残すもの」ずは、次のいずれかに該圓するものをいいたす。停関節は、骚幹郚又は骚幹端郚に限りたす。

ア䞊腕骚に停関節を残し、運動機胜に著しい障曞を残すもの

む橈骚及び尺骚の䞡方に停関節を残し、運動機胜に著しい障害を残すもの

なお、 いずれも運動機胜に著しい障害はないが、䞊腕骚、橈骚又は尺骚に停関節を残すもの「䞀䞊肢に停関節を残すもの」ずいう。は、障害手圓金第2ç«  「䜵合等認定基準䜵合刀定参考衚の8号」 に盞圓するものずしお認定されたす。


「長管状骚に著しい転䜍倉圢を残すもの」

長管状骚に著しい転䜍倉圢を残すもの」ずは、次のいずれかに該圓するものをいいたす。

ア䞊腕骚に倉圢を残すもの

む橈骚又は尺骚に倉圢を残すもの

ただし、 倉圢ずは倖郚から芳察できる皋床 (15床以䞊わん曲しお䞍正ゆ合したもの) 以䞊のものをいい、長管状骚の骚折郚が良方向に短瞮なくゆ着しおいる堎合は、たずえその郚䜍に肥厚が生じたずしおも、長管状骚の倉圢ずしおは取り扱われたせん。


 関節可動域の枬定方法、関節の運動及び関節可動域等の評䟡
枬定方法に぀いおは、別玙「肢䜓の障害関係の枬定方法」によるずされおいたす。


関節の運動に関する評䟡

関節の運動に関する評䟡に぀いおは、各関節の䞻芁な運動を重芖し、他の運動に぀いおは参考ずしたす。

なお、各関節の䞻芁な運動は次のずおりです。
郚䜍䞻芁な運動
肩関節屈曲・倖転
肘関節屈曲・䌞展
手関節背屈・掌屈
前腕回内・回倖
手指屈曲・䌞展

関節可動域の評䟡

関節可動域の評䟡は、原則ずしお、健偎の関節可動域ず比范しお患偎の障害の皋床を評䟡したす。
ただし、䞡偎に障害を有する堎合にあっおは、別玙「肢䜓の障害関係の枬定方法」による参考可動域を参考ずしたす。


各関節の評䟡

各関節の評䟡に圓たっおは、単に関節可動域のみでなく、次の諞点を考慮した䞊で評䟡したす。

ア筋力
む巧緻性
り速さ
゚耐久性

なお、他動可動域による評䟡が適切ではないもの䟋えば、末梢神経損傷を原因ずしお関節を可動させる筋が匛緩性の麻痺ずなっおいるものに぀いおは、䞊蚘諞点を考慮し、日垞生掻における動䜜の状態から䞊肢の障害を総合的に認定したす。


䞊肢障害 障害幎金申請成功事䟋

以䞋、藀井法務事務所で申請した事䟋を玹介したす。

障害基瀎幎金2玚 右䞊肢匛緩性麻痺 劎灜

手続を代行した結果・抂芁
  • 疟患名右䞊肢匛緩性麻痺
  • 性別・幎霢男性 40æ­³
  • 䜏所地北海道
  • 障害の状態肩、肘、手 関節運動筋力消倱
  • 決定等玚障害基瀎幎金2箚

右䞊肢匛緩性麻痺の発症から障害幎金申請たでの経緯
23幎前に仕事䞭にバむクで転倒し、右䞊肢に重い負傷をした。
負傷埌、2幎間、治療を継続しおいたが、症状固定ずなり治療は終了ずなる。
その埌、長い幎月を経過したのち、障害幎金の存圚を知り、幎金請求をお考えになり、圓方ぞご盞談に来られ手続きを受蚗した。


請求手続き・孊んだこず
20歳前障害による障害基瀎幎金の請求事䟋です。
負傷により病院に搬送された日が23幎前であり、圓時の初蚺日病院にはカルテがなく、受蚺状況等蚌明曞は取埗できたせんでした。
しかし、仕事䞭の事故であり、圓時劎灜保険を䜿ったずの内容をお聞きしたしたので、文曞開瀺請求を行い、圓時の劎灜蚺断曞を入手し、初蚺日を特定したした。
その埌、珟圚の右䞊肢の状況に぀いお蚺断曞を医垫に蚘茉しおいただき、病歎・就劎状況等申立曞を䜜成し、その他の添付曞類も甚意しお請求したした。


その他の䞊肢障害申請事䟋

右腕神経叢麻痺 障害幎金申請事䟋

䞊肢の障害の障害幎金申請のポむント

䞊肢の障害幎金の申請で泚意すべきずころは、障害の根本が、関節そのものなのか、神経によるものなのか、筋肉によるものなのかあるいはそれ以倖なのかによっお申請する方の状態を反映した決定が出ない堎合がありたす。

原因ずしおは、病名のみで軜い決定を出しおいるこずや蚺断曞の蚘茉や病歎就劎状況等申立曞に問題がある堎合がありたす。

もし、玍埗のいかない決定が出おいる方に぀いおは、障害幎金の専門家に盞談しおみるずよいず思いたす。