もくじ

手続を代行した結果・概要

  • 疾患名:広汎性発達障害、軽度精神遅滞
  • 性別・年齢:男性 30歳
  • 住所地:北海道札幌市
  • 障害の状態:自閉、知的障害(軽度)、学習障害(読み、書き、計算)、発達障害(相互的な社会関係の質的障害、言語コミュニケーションの障害、限定した常同的で反復的な関心と行動)、人格変化(欠陥状態)
  • 決定等級:障害基礎年金1級

広汎性発達障害、軽度精神遅滞の発症から障害年金申請までの経緯

幼少期より昼夜逆転することがあった。また、小さい頃より同年代の子供といるとトラブルになることが多く、集団では他の子供と交わることが出来なかった。幼稚園、小学校、中学校と不登校が続き、児童相談所に相談するも不登校状態はほとんど改善しなかった。その後、通信制高校に進学したがほとんど通学することもなく専門学校に進んだ。しかし、1カ月で退学した。その後は、在宅しながらアルバイト面接を受けるもことごとく不採用。就労支援施設で単純作業をしてみたが集団に不適応であったことから精神科の受診を勧められ、精神科受診となった。障害年金の請求については、ご家族様が中心となり一度裁定請求しましたが、不支給でした。
再度の申請を希望し、障害年金専門の社会保険労務士を探しましたが、知人の紹介により最初に面談した社会保険労務士からは断られ、その後、私ども藤井法務事務所を探し当て訪ねてこられました。私どもは、請求人ご本人様・ご家族様と面談しお話を伺い、全面的に藤井事務所で承ることとなりました。

申請手続きの感想・学んだこと

最初にご家族で請求した際の診断書をはじめ、提出した書類を拝見しましたが、診断書がご本人様の障害状態を反映しておらず、また付随する書類も内容的にご本人様の状態を適格に示していたものとはいえませんでした。したがって、二度目の申請は、藤井法務事務所で立案した申請方針に従って、診断書も依頼していただき、その他の書類も作成して提出しました。20歳当時に病院への受診がなかったことから事後重症とはなりましたが、1級の障害基礎年金が支給されました。

発達障害と知的障害が併発している事例については、一般的に難しいと言えます。
当事務所には、一度目をご家族を中心に行ったものの不支給に終わったとの相談を多く受けます。
お話をお伺いしますと、ご本人の障害がどうして反映しなかったのかがわかってきますので、再申請の方針も立てられます。発達障害でもいろいろなタイプがありますので、どう進めたらいいか迷う場合は、発達障害に強い社会保険労務士に相談してみることをお勧めします。