人工肛門、新膀胱を造設した場合の障害年金と認定基準

直腸がんや膀胱がんの治療等により、人工肛門や新膀胱を造設した場合は、以下の認定基準により認定されます。


もくじ

人工肛門や新膀胱の認定基準は?

障害等級

人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは3級と認定されます。



次のものは2級と認定されます。
  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されます。




障害認定日

  • 人工肛門については、造設した日から6か月を経過した日
  • 尿路変更術については、施術した日から6か月を経過した日
  • 新膀胱については、造設した日
  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から6か月を経過した日
  • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日からから6か月を経過した日
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から6か月を経過した日