遷延性植物状態(遷延性意識障害)の障害年金と認定基準

請求事例を反映し再掲載致しました。
交通事故や脳疾患などで遷延性植物状態となった事例の障害年金の申請についてご相談を受けることがあります。
遷延性植物状態についての認定基準や障害認定日などは特徴的です。

もくじ

遷延性植物状態の障害認定基準は?

遷延性植物状態については次により取り扱います。

障害等級

遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定されます。

 

障害認定日

障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされています。

以下、藤井法務事務所 障害年金研究室で申請した事例をご紹介します。

 

遷延性植物状態による障害年金申請事例

遷延性植物状態① 障害年金申請事例

 
手続を代行した結果・概要
  • 疾患名:脳出血(遷延性植物状態)
  • 性別・年齢:女性40歳
  • 住所地:北海道 札幌市
  • 障害の状態:頭痛、顔面のしびれ、左肩痛、手のしびれ痛、下腿痛
  • 決定等級:障害厚生年金1級
 
発症から障害年金申請までの経緯
1年ほど前、車の運転中に突然意識を喪失し、救急車で緊急搬送された。

「脳出血」と診断され保存治療を開始したが、意識の回復は見られなかった。

意識が戻らないため、後日、呼吸確保のため気管切開手術、栄養摂取のため胃ろう造設手術を受けた。

現在も、意識の回復は見られず、遷延性植物状態が続いている。

 

障害年金については、ご家族様より弊事務所にご相談いただき、手続きを代行することとなりました。

請求手続き・学んだこと

医学的な観点から、3ヶ月を経過しても機能回復が望め無い状態となってしまったため、障害年金の申請を行ないました。

その結果、障害厚生年金1級と決定されました。