手続を代行した結果・概要
- 疾患名:頚椎・腰椎挫傷による右上・下肢の著しい機能障害
- 性別・年齢:男性 56歳
- 住所地:北海道札幌市
- 障害の状態:排尿障害、性機能障害
- 決定等級:障害基礎年金2級
頚椎・腰椎挫傷による右上・下肢の著しい機能障害の発症から再審査請求を行うまでの経緯
1年半前の交通事故により、頚椎・腰椎を挫傷し、右上・下肢に著しい機能障害が残った。それにより、車椅子での生活となった。日常生活の多くのことに介助が必要な状態となり、仕事もできなくなってしまった。障害年金の請求については、藤井法務事務所にご相談をいただき手続の代行を承りました。裁定請求の結果は障害等級不該当と決定され、ご本人の意向で審査請求を行なうことになりました。審査請求の結果は棄却となったため、再審査請求を行なったところ原処分変更となり、障害基礎年金2級と決定されました。
申請手続きの感想・学んだこと
障害年金の不支給決定書には、どのような点から不支給と判断されたのかについて、具体的な理由は書かれていません。そのため、再審査請求に際しては、不支給に該当したと思われる理由を推測するところから始め、不支給理由を覆すための書類を作成します。本件では、それが認められ、障害基礎年金2級と決定されました。