もくじ

手続を代行した結果・概要

 
  • 疾患名:腰椎椎間板ヘルニアによる両下肢機能障害
  • 性別・年齢:男性 55歳
  • 住所地:北海道岩見沢市
  • 障害の状態:歩行障害、排便障害
  • 決定等級:障害厚生年金3級 → 2級
 

腰椎椎間板ヘルニアの発症から審査請求を行うまでの経緯

ご相談を頂きました方は、8年ほど前に発病した腰椎椎間板ヘルニアにより3級の障害厚生年金を受給されていました。しかしながら、受給から3年後の更新の手続きで「障害等級不該当」としてその支給を停止されていました。支給停止から5年後、障害状態の悪化を理由に支給停止事由消滅届を提出したところ、3級の障害厚生年金の支給が再開されましたが、その結果を不服としたご本人様より、審査請求の手続代理のご相談を藤井法務事務所に頂きました。ご本人様から病歴や生活状況、就労状況を詳細にヒアリングをするとともに、医学文献等から腰椎椎間板ヘルニアによる下肢障害・排便障害が生活に与える状況等を調べ、その情報をまとめた書類をもとに審査請求を行ないました。その結果、原処分取消となり、2級の障害厚生年金の支給が開始されました。

申請手続きの感想・学んだこと

こちらの相談者様が発症されていた「腰椎椎間板ヘルニア」は稀な病態(馬尾神経麻痺)であったため、その点について医学文献等を調べ、それにより生じる障害や日常生活への影響を申請書類に詳細に記載しました。
同じ「腰椎椎間板ヘルニア」でも病態が違えば、生じる障害や日常生活への影響も違ってきますので、しっかりと調べ、病態にあった書類作成を行なうことの大切さを再認識した事例でした。