脳性麻痺や脊柱変形など、いわゆる体幹・脊柱障害による障害年金のご相談は、私ども藤井法務事務所 障害年金研究室ではそれほど多くある事例ではありませんが、数例の申請を代行させていただきました。
もくじ
体幹・脊柱の機能の障害の認定基準は?
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成29年9月1日改正」を参考に認定基準のポイントを確認します。認定基準
体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりです。令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |||
2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
厚年令 | 別表第1 | 3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
認定要領
体幹の機能の障害
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものです。「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」
「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害をいいます。「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」
「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいいます。脊柱の機能の障害
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害があります。荷重機能障害
荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要があります。なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態をいいます。
日常生活動作
日常生活における動作は、 おおむね次のとおりです。(ア)ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ)靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ)座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ)深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ)立ち上がる
運動機能障害
運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈違動のみの測定で可とされますが、 脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定されます。(ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいいます。
(イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、 脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたものをいいます。しかし、 傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、 他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記「日常生活動作」のような日常生活における動作を考慮し認定されます。
脊柱可動域の測定方法
脊柱可動域の測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」によります。神経機能障害との関係
認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定されます。脊柱の障害による障害年金申請事例
以下、藤井法務事務所で申請した事例をご紹介します。脊柱変形 障害年金申請事例 障害基礎年金2級(20歳前障害)
手続を代行した結果・概要
- 疾患名:脊柱変形
- 性別・年齢:女性 38歳
- 住所地:北海道石狩管内
- 障害の状態:左下肢痛、腰痛
- 決定等級:障害基礎年金2級
脊柱変形の発症から障害年金申請までの経緯
28年前(10歳)の頃に背中に不自然な突起があることから、整形外科を受診した。その結果、脊柱側弯症と診断され、脊柱の固定装具を作成し、装具を身につけながら日常生活を送っていた。その後、成長につれ、装具が体に合わなくなり装具を外した生活となった。18歳まで不定期ではあったが整形外科で経過を観察していたが、引っ越しや結婚などで通院を中止した。
13年前(25歳)の頃より、腰痛を覚えるようになったが、日々の忙しさのため病院を受診することなく過ごした。
1年前に腰のほか足にも痛みがでるようになり、また、足の可動も異常に感じたため整形外科を受診した。精査の結果、側弯症と診断され、手術を受けるよう病院を紹介された。
以後、前方椎体固定術、側弯症固定術、腰仙椎骨盤固定術と手術を繰り返し受けることとなり、腰を曲げることができなくなり非常に不自由な生活を送っている。
請求手続き・学んだこと
障害年金の申請については、ご本人様から、当事務所にご依頼いただきました。初診が28年前と古く、カルテがなく受診状況等証明書が入手できない状況でした。
手続は多少困難な部分もありましたが、初診については第三者申立を活用しました。診断書については手術を行った病院で取得し、病歴・就労状況等申立書を詳細に記載して提出しました。
障害基礎年金2級と決定されました。