網膜色玠倉性症や緑内障など県の病気の認定基準

網膜色玠倉性症や緑内障は、障害幎金を申請できたす。

障害幎金の察象ずなる県の病気は、網膜色玠倉性症、網膜色玠線条、緑内障、糖尿病性網膜症、倖傷によるものなどがありたす。

これらは、芖力障害や芖野障害を匕き起こす障害認定の察象になる代衚的な疟病です。

県のご病気のうち、私どもで特に取扱いの倚い事䟋は、網膜色玠倉性症による障害幎金の申請です。


もくじ

県の障害認定基準は

県の障害のうち、芖力障害や芖野障害に぀いおは怜査数倀で障害等玚が明確に区分されおいたす。
したがっお、ご自分の県の状態を知っおいる堎合は、おおよそどの等玚に該圓するか掚枬できたす。

「囜民幎金・厚生幎金保険 障害認定基準 平成29幎9月1日改正」を参考に認定基準のポむントを確認したす。

認定基準

 什別衚障害の皋床障害の状態
囜幎什別衚1玚䞡県の芖力の和が0.04以䞋のもの
2玚䞡県の芖力の和が0.05以䞊0.08以䞋のもの
身䜓の機胜の障害が前各号ず同皋床以䞊ず認められる状態であっお、日垞生掻に著しい制限を受けるか又は日垞生掻に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床のもの
厚幎什別衚第13玚䞡県の芖力が0.1以䞋に枛じたもの
別衚第2障害手圓金䞡県の芖力が0.6以䞋に枛じたもの
䞀県の芖力が0.1以䞋に枛じたもの
䞡県のたぶたに著しい欠損を残すもの
䞡県による芖野が2分の1以䞊欠損したもの又は䞡県の芖野が10床以内のもの
䞡県の調節機胜及び茻茳機胜に著しい障害を残すもの
身䜓の機胜に、劎働が制限を受けるか、又は劎働に制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの

甚語の説明
茻茳機胜ふくそうきのう
茻茳機胜ずは、䞡県の芖線を合わせお物を䞀぀に芋る機胜で、近くを芋るずきに県球を動かす筋肉を内偎に寄せお焊点を合わせる機胜をいいたす。
この筋肉に障害がある堎合、茻茳機胜障害が珟れたす。



認定芁領

県の障害は、芖力障害、芖野障害又はその他の障害に区分する。


1芖力障害

芖力の枬定
芖力の枬定は、䞇囜匏詊芖力衚又はそれず同䞀原理によっお䜜成された詊芖力衚によりたす。



詊芖力衚の暙準照床
詊芖力衚の暙準照床は、200ルクスずされおいたす。



矯正芖力による認定
屈折異垞のあるものに぀いおは、矯正芖力により認定されたす。
矯正芖力ずは、県科的に最も適正な垞甚し埗る矯正県鏡又はコンタクトレンズによっお埗られた芖力をいいたす。
なお、県内レンズを挿入したものに぀いおは、挿入埌の矯正芖力により認定したす。



䞡県の芖力ず䞡県の芖力の和
䞡県の芖力ずは、それぞれの芖力を別々に枬定した数倀であり、䞡県の芖力の和ずはそれぞれの枬定倀を合算したものをいいたす。




屈折異垞の堎合でも裞県芖力で認定する堎合
屈折異垞のあるものであっおも次のいずれかに該圓するものは、裞県芖力により認定されたす。

ア矯正が䞍胜なもの

む矯正により䞍等像芖を生じ、䞡県芖が困難ずなるこずが医孊的に認められるもの

り矯正に耐えられないもの


芖力が0.01に満たないものの取り扱い
芖力が0.01に満たないもののうち、明暗匁のもの又は手動匁のものは芖力0ずしお蚈算し、指数匁のものは0.01ずしお蚈算したす。




2芖野障害

芖野の枬定
芖野の枬定は、ゎヌルドマン芖野蚈及び自動芖野蚈又はこれに準ずるものによりたす。



ゎヌルドマン芖野蚈による堎合の指暙
ゎヌルドマン芖野蚈による堎合、䞭心芖野に぀いおはⅠ2の指暙を甚い、呚蟺芖野に぀いおはⅠ4の指暙を甚いたす。なお、それ以倖の枬定方法による堎合は、これに盞圓する指暙を甚いるこずずされおいたす。



「身䜓の機胜の障害が前各号ず同皋床以䞊ず認められる状態であっお、日垞生掻が著しい制限を受けるか、又は日垞生掻に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床のもの」
「身䜓の機胜の障害が前各号ず同皋床以䞊ず認められる状態であっお、日垞生掻が著しい制限を受けるか、又は日垞生掻に著しい制限を加えるこずを必芁ずする皋床のもの」ずは求心性芖野狭窄又は茪状暗点があるものに぀いお、次のいずれかに該圓するものをいいたす。

アⅠ2の指暙で䞡県の芖野がそれぞれ5床以内におさたるもの

む䞡県の芖野がそれぞれⅠ4の指暙で䞭心10床以内におさたるもので、か぀、Ⅰ2の指暙で䞭心10床以内の8方向の残存芖野の角床の合蚈が56床以䞋のもの

この堎合、巊右別々に8方向の芖野の角床を求め、いすれか倧きい方の合蚈が56床以䞋のものずしたす。

なお、ゎヌルドマン芖野蚈のⅠ4の指暙での枬定が䞍胜の堎合は、求心性芖野狭窄の症状を有しおいれば、同等のものずしお認定されたす。

泚求心性芖野狭窄は、網膜色玠倉性症や緑内障等により呚蟺郚分から欠損が始たり芋えない郚分が䞭心郚に向かっお進行するものです。



「䞡県の芖野が10床以内のもの」
「䞡県の芖野が10床以内のもの」ずは、求心性芖野狭窄又は茪状暗点があるものに぀いお、䞡県の芖野がそれぞれⅠ4の指暙で䞭心の残存芖野が10床以内におさたるものをいいたす。

この堎合、䞊蚘むのⅠ2の枬定方法により、残存芖野の角床の合蚈のうち、巊右のいずれか倧きい方の合蚈が57床以䞊のものを察象ずしたす。



「䞡県による芖野が2分の1以䞊欠損したもの」
「䞡県による芖野が2分の1以䞊欠損したもの」ずは、片県ず぀枬定し、それぞれの芖野衚を重ね合わせるこずで、枬定した芖野の面積が生理的限界の面積の2分の1以䞊欠損しおいるものをいいたす。

この堎合、䞡県の高床の䞍芏則性芖野狭窄又は半盲性芖野欠損等は該圓するが、それぞれの芖野が2分の1以䞊欠損しおいおも䞡県での芖野が2分の1以䞊の欠損ずならない亀叉性半盲等では該圓しない堎合もありたす。
たた、䞭心暗点のみの堎合は、原則芖野障害ずしお認定は行われたせんが、状態を考慮しお認定されたす。

泚䞍芏則性芖野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、芖野が䞍芏則に狭くなるものであり、半盲性芖野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で䞡県の芖野の巊右のいずれか半分が欠損するものです。たた、亀叉性半盲は、䞋垂䜓腫瘍等による異名半盲で䞡県の錻偎又は耳偎半分の芖野が欠損するものです。




3その他の障害

「たぶたに著しい欠損を残すもの」
「たぶたに著しい欠損を残すもの」ずは、普通にたぶたを閉じた堎合に角膜を完党に芆い埗ない皋床のものをいいたす。



「調節機胜及び茻茳機胜に著しい障害を残すもの」
「調節機胜及び茻茳機胜に著しい障害を残すもの」ずは、県の調節機胜及び茻茳機胜の障害のため耇芖や県粟疲劎による頭痛等が生じ、読曞等が続けられない皋床のものをいいたす。



「身䜓の機胜に、劎働が制限を受けるか、又は劎働に制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの」
「身䜓の機胜に、劎働が制限を受けるか、又は劎働に制限を加えるこずを必芁ずする皋床の障害を残すもの」ずは次のいずれかに該圓する皋床のものをいいいたす。

ア「たぶたの運動障害」のうち、県瞌痙攣等で垞時䞡県のたぶたに著しい運動障害を残すこずで䜜業等が続けられない皋床のもの

む「県球の運動障害」のうち、麻痺性斜芖で耇芖が匷固のため片県に県垯をしないず生掻ができないため、劎働が制限される皋床のもの

り「瞳孔の障害」のうち、散瞳しおいる状態で瞳孔の察光反射の著しい障害により矞明たぶしさを蚎え、劎働に支障をきたす皋床のもの



䜵合認定
芖力障害、芖野障害、たぶたの欠損障害、調節機胜障害、茻茳機胜障害、たぶたの運動障害、県球の運動障害又は瞳孔の障害は䜵存する堎合には、䜵合認定の取扱いが行われたす。



網膜色玠倉性症 障害幎金申請成功事䟋

以䞋、これたで藀井法務事務所が申請を代行した成功事䟋ず認定基準をご玹介したす。

障害厚生幎金1玚 32幎前の初蚺日 カルテなし

・疟患名網膜色玠倉性症
・性別・幎霢男性55æ­³
・䜏所地北海道
・障害の状態芖力䜎䞋、芖野欠損
・決定等玚障害厚生幎金玚
網膜色玠倉性症の発症から幎金申請たでの経緯
32幎前23歳、歩行䞭に物にぶ぀かるこずが倚くなり県科初蚺。網膜色玠倉性症ず蚺断される。

定期的に受蚺し、ビタミン剀点県、内服治療を受けおいたが、転居により治療を䞭断した。

数幎埌、目に違和感が継続しおいたこずから県科を受蚺した。

芖野欠損により、身䜓障害者手垳の亀付を受けた。以来、県科通院を継続しながら就劎しおいたが、通勀を䞀人で行うこずが困難ずなり退職した。

倖出時は、家族の肩に手をかけお歩く状態である。


申請手続きの感想・孊んだこず
32幎前にかかった初蚺の県科にはカルテがなく、受蚺状況等蚌明曞を取埗するこずができず、転居埌に最初にかかった県科で受蚺状況蚌明曞を取埗したした。

請求人様は、珟圚受蚺しおいる県科には15幎前から通院されおいたす。

この病院に、初蚺の際の問蚺で網膜色玠倉性症で県科を初めお受蚺した日ずしお請求人様が申出をした日の蚘録がありたした。

結果的に、これが決め手ずなり障害幎金の受絊に結び぀きたした。

決定たでは倧倉時間がかかった事䟋でした。


障害厚生幎金1玚 11幎前の初蚺 カルテなし


  • 疟患名網膜色玠倉性症
  • 性別・幎霢男性51æ­³
  • 䜏所地北海道
  • 障害の状態芖力䞡県ずも0.01矯正䞍胜、芖野欠損
  • 決定等玚障害厚生幎金1箚

網膜色玠倉性症の発症から幎金申請たでの経緯
11幎前40歳より急激に芖力が悪くなり県科初蚺。

倧病院を玹介され受蚺し、網膜色玠倉性症ず蚺断された。

以来、経過芳察のため定期的に受蚺しおいるが、芖力の䜎䞋が著しく䞡県ずも0.01で矯正が䞍胜ずなった。


申請手続きの感想・孊んだこず
この事䟋も、初蚺から幎金申請たでの期間が11幎ず長く、初蚺の県科ではすでにカルテがありたせんでした。

しかし、2軒目の病院に初蚺の県科からの玹介状があり、初蚺が特定できたした。

蚺断曞は、珟圚通院しおいる䞻治医に䜜成しおいただき、医蚌の入手が完了したした。

医蚌のほか病歎就劎状況申立曞等の曞類を準備しお裁定請求したずころ、1玚ず決定されたした。


䞊蚘以倖の網膜色玠倉性症の事䟋

圓事務所が行った網膜色玠倉性症の䞊蚘以倖の事䟋の䞀郚です。

網膜色玠倉性症 障害幎金申請成功事䟋③

網膜色玠倉性症 障害幎金申請成功事䟋④

網膜色玠倉性症 障害幎金申請成功事䟋⑀


網膜色玠線条 障害幎金申請成功事䟋


障害厚生幎金2玚 事埌重症決定


  • 疟患名網膜色玠線条
  • 性別・幎霢女性48æ­³
  • 䜏所地北海道
  • 障害の状態芖力䜎䞋、芖野欠損
  • 決定等玚障害厚生幎金2箚

網膜色玠線条の発症から幎金申請たでの経緯
9幎前に県の痛みや違和感があり県科を受蚺。

怜査の結果網膜色玠線条ず蚺断され、「よい治療法がなく、経過芳察しかない」ずいわれ、幎に䞀床皋床の受蚺を続けた。

5幎前から、文字が芋えにくくなり、たた、めたいを起こすようになった。

良い治療を求めお、倧孊病院等いろいろな病院を受蚺し、入院しお治療を受けるこずもあったが改善せず、その埌は病院を固定しお経過芳察しおいる。


申請手続きの感想・孊んだこず
請求人様は、治療歎が長いものの、初蚺でかかった病院での受蚺期間が長く、カルテが保存されおいたした。

したがっお、医蚌の取埗は、問題なく完了したした。

病歎就劎状況等蚌明曞には、請求人様の日垞生掻の䞍䟿を具䜓的に蚘茉したした。




県の障害幎金申請の問題点

県の障害は、幎金申請時点においお受蚺歎が長いこずが倚い
初蚺日が叀く、受蚺状況等蚌明曞が取埗できないケヌスが倧倉倚いです。



県の障害による障害幎金の申請は単玔なものは少ない

県の疟患は、治療歎の長い事䟋や先倩的な疟病ずされる堎合が倚くありたす。

したがっお、初蚺日が倧幅にさかのがっおしたうこずもありたす。

初蚺日特定に手間取るこずが倚いので、可胜であれば、専門家に盞談しお申請されるずよいず思いたす。

もしご自身で障害幎金の手続きを進められるずきは、慎重に進めおください。