もくじ

乳がんは、病気の状態によっては障害年金の支給の対象となります。


私ども藤井法務事務所では、がんを治療されている方のうち、特に乳がんによる障害年金のご相談を多くお受けしています。

 

乳がんは、乳腺にできる悪性腫瘍です。


  • 乳がんの大多数は、乳管の細胞ががん化して発生すると言われています。
  • 乳がんを二つに大別すると「非浸潤がん」と「浸潤がん」に分けられるとされています。
  • 非浸潤がんは、がん細胞が発生した場所に止まると言われています。
  • 浸潤がんは、がん細胞が増殖し、近くの組織に入りこんで血管やリンパ管を通って他の臓器に運ばれ、そこで新しいがんをつくるいわゆる「遠隔転移」をすることが多いものとされています。
以下、藤井法務事務所で障害年金申請した事例をご紹介します。

 

乳がん 障害年金申請成功事例

障害基礎年金2級、左乳がん、肝転移・骨転移

  • 疾患名:左乳がん、乳がん肝転移、乳がん多発骨転移
  • 性別・年齢:女性 53歳
  • 住所地:北海道
  • 障害の状態:左乳がん、肝転移、多発骨転移
  • 決定等級:障害基礎年金2級
 
左乳がん、乳がん肝転移、乳がん多発骨転移の発症から年金申請までの経緯
左乳房のしこりに気がつき、病院を受診した。

検査の結果、乳がんと診断され、切除術を受けた。その後、抗がん剤治療を受けたが、肝転移が判明し、さらに骨転移も認められた。

外出や家事についても一人で行うことができない状態にある。

 
申請手続きの感想・学んだこと
この事例は、請求人様の初診の病院と障害年金請求時にかかっていた病院が同じ病院であり、医証の入手など問題なく障害年金の請求としては早い処理ができました。

乳がんの場合は、診断書に記載された身体の状態は重要ですが、病歴・就労状況等申立書の記載内容も日常生活と障害状態を反映した記載が必要ですから、とても重要です。

 

 

障害厚生年金3級、左乳がん、肝転移

 
  • 疾患名:左乳がん
  • 性別・年齢:女性 53歳
  • 住所地:北海道
  • 障害の状態:左乳がん、肝転移
  • 決定等級:障害厚生年金3級
 
左乳がん、肝転移の発症から年金申請までの経緯
脇の下に痛みと違和感があり病院を受診した。

検査の結果、乳がんと診断され、切除術を受けた。

その後、ホルモン剤と抗がん剤治療を受けていたが、肝転移がわかった。

頭痛、吐き気、めまい、食欲不振、脱力感など抗がん剤等の副作用が強く表れ、日常生活に支障が出ている。

 
申請手続きの感想・学んだこと
ご請求人様の主治医が、内部疾患には障害年金は支給されないという認識で、「乳がんには障害年金は出ないよ。診断書も書けない。」と強くご請求人様に言われたということでした。

ご請求人様は非常に不安になっていましたが、「出なくてもいいから、ともかく診断書を書いてください。」とお願いして作成してもらい、なんとか医証の準備ができました。

病歴・就労状況等申立書には、詳細に日常生活の状況を記載しました。

必要書類をすべて整えて裁定請求した結果、障害厚生年金3級となりました。

 

 

障害基礎年金2級、左乳がん、肺転移・骨転移 5年遡及決定

 
  • 疾患名:左乳がん、肺転移・骨転移
  • 性別・年齢:女性 40歳
  • 住所地:北海道
  • 障害の状態:左乳がん、肺転移・骨転移
  • 決定等級:障害基礎年金2級
 
左乳がん、肺転移・骨転移の発症から年金申請までの経緯
左胸にしこりを発見し、病院を受診した。検査の結果、乳がんと診断された。

検査を受けた病院では処置が出来ず、他の病院に移り手術を受けた。

手術後に、放射線と抗がん剤の治療を受けた。

しかし、その後、肺転移、骨転移がわかり、再び手術と放射線治療を受けた。

さらに、その後、病院を転院したことで治療法が変わり、ホルモン剤と骨化学療法を受けている。

 
申請手続きの感想・学んだこと
初診の病院にカルテがなく、2軒目の病院で受診状況等証明書を取得しました。

診断書は、3軒目の病院で作成していただき、医証が整いました。

病歴・就労状況等申立書をできるだけ詳細に記載して、裁定請求したところ障害基礎年金2級と決定されました。

さかのぼって決定されたため、過去5年分の障害年金(加算分を含めておよそ600万円)の支給も受けました。

 

 

その他の乳がんによる障害年金申請成功事例

乳がん 障害年金申請事例

乳がん 障害年金申請事例 障害厚生3級(遡り)→審査請求で2級に変更

乳がん 障害年金申請事例 障害厚生2級(事後重症)

乳がん 障害年金申請事例 障害基礎2級(事後重症)

左乳がん 障害年金申請事例 障害厚生年金2級

 

乳がんの障害認定基準は?

障害認定基準では、悪性新生物としてがん全般の認定基準と認定要領について定めていますので「乳がん」について特定したものではありません。

しかし、認定基準を乳がんに当てはめて読むと次のことが言えます。

乳がんそのものによる局所障害や全身の衰弱又は機能障害のほか、副作用による全身衰弱や手術による機能障害は対象となります。

以下、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成29年9月1日改正」を参考に認定基準のポイントを確認します。

 

悪性新生物による障害とは?

悪性新生物による障害は、次のように区分します。
ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害

イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害

ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

 

一般状態区分表

悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。
区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
 

各等級に相当するものの一部例示

悪性新生物の障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態を考慮するものであるが、各等級に相当するものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度障害の状態
1級著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
 

認定の取り扱い

悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、各疾患ごとの認定要領によります

 

障害の評価

悪性新生物による障害の程度の認定例は、上記「各等級に相当するものの一部例示」に示したとおりですが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

 

転移性悪性新生物

転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます。

 

 

障害年金のことは専門家にまかせて、治療に専念してください!

乳がんの治療を受けながら、手続きの方法などをお調べになられている方も多いと思います。

障害年金の申請はストレスがかかることも多く、体力の消耗や経済的な不安も伴う乳がんの治療を継続しながらご自身で手続を行うことはあまりおすすめできません。

手続きは私ども専門家におまかせ頂いて、治療に専念してお待ちください。