1 障害認定について
障害認定については、続発症の有無、その程度、検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に判断するほか、「障害の程度の目安」により障害の程度を判断し、それらのうち上位等級の方で認定を行う。
2 診断書について
上記1の総合的に判断する場合や「障害の程度の目安」により判断する場合に必要なヒト免疫不全ウイルス感染症特有の障害の状態(検査成績、身体症状等、副作用の状況、エイズ発症の既往歴など)を、診断書の「⑭免疫機能障害」欄に記載すること。
3 その他
⑴ 診断書の「⑭免疫機能障害」欄の「6.肝炎の状況」欄に記載された内容により肝疾患による障害の認定が可能である場合は、肝疾患について、改めて診断書を提出する必要はない。
⑵ 診断書の「⑮その他の障害」欄に、エイズ指標疾患となっている悪性腫瘍(カポジ肉腫、原発性脳リンパ腫、非ホジキンリンパ腫、浸潤性子宮頸癌)のほか、肛門癌、肺癌、ホジキンリンパ腫の記載がある場合には、記載内容を考慮し、原疾患との総合認定または併合認定により認定すること。
(参考 「ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定における留意事項の追加について(通知)(平成23年1月31日・年管管発131001号))