糖尿病性壊疽での障害年金申請は難しい?受給事例とポイントを解説
糖尿病性壊疽で障害年金(障害共済年金や障害厚生年金など)を受給できるのか、申請手続きは難しくないのかと不安をお持ちではないでしょうか。糖尿病の合併症により下肢切断に至った場合や重度の障害が残った場合、障害年金の対象となる可能性があります。しかし、初診日が10年以上前になるケースも多く、初診日の証明や手続きに苦労することも少なくありません。本記事では、実際に糖尿病性壊疽(左下腿切断)で障害共済年金2級を受給された方の申請事例や、手続きをスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。
手続を代行した結果・概要
- 性別・年齢:男性 42歳
- 住所地:北海道札幌市
- 障害の状態:左下腿切断、左右手感覚麻痺
- 決定等級:障害共済年金2級
糖尿病の発症から年金申請までの経緯
14年前に、職場の健康診断の尿検査で糖がでていることを指摘されていたが、体調に異常がなく、食生活の自己管理をしていた。10年前に家族の強い勧めで病院で検査を受け、糖尿病と診断された。しかし、自己管理で治すことを考えて、この際の病院受診は2回で終了した。その後10年間、まったく病院を受診することなく、普通に過ごしていた。今年に入り、左足に靴擦れができて、軟膏を塗ってみるが改善せず、しだいに悪化し、腫れて靴が履けないようになってしまい、皮膚科を受診した。皮膚科では糖尿病による壊疽と診断され、総合病院を紹介される。総合病院を受診すると、すぐに手術が必要との説明を受け、左下腿を切断した。傷跡の治癒まで3か月かかり、退院となる。仮義足を作成したが、左足の切断部分に細菌が感染し再度入院となり、感染症は治ったものの、義足の接着面に傷ができ、義足をつけることができない状態である。
この度の障害年金の手続については、ご本人様より弊事務所へご連絡を頂き、申請を代行することとなりました。
申請手続きの感想・学んだこと
初診から14年という期間での申請となりました。初診の証明の入手にたいへん苦労した事例でしたが、診断書を作成していただき、病歴・就労状況等申立書を作成して、どうにか裁定請求を完了させました。
障害共済年金2級と決定されましたが、糖尿病の怖さを思い知る事例でありました。
糖尿病性壊疽による障害年金の申請では、初診病院の特定や初診日証明の入手、障害の状態や生活・就労への影響を正確に反映させた書類作成が極めて重要です。ご自身の初診日の証明でお困りの方や手続きに不安がある方は、まずはお気軽に障害年金研究室までご相談ください。
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