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うつ病で障害年金の申請をお考えの方へ(認定基準と事例)

2021 5/13
精神(こころ)の病気
2017年10月15日2021年5月13日

うつ病は、障害年金の対象です。
障害年金研究室(藤井法務事務所)では、うつ病で障害年金を申請したいとご相談をいただくことがたいへん多くなっています。

うつ病の障害認定基準について、記載してみましたのでご覧ください。

うつ病で障害年金が支給されるのはどういう場合か

うつ病の障害認定基準

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(平成29年12月1日改正)」第8節/精神の障害 より抜粋

1  認定基準
精神の障害については、次のとおりである。

障害の程度障害の状態
国年令別表1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚年令別表3級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

2  認定要領
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する

気分障害

障害の程度障害の状態
1級気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、又は繰り返し、労働が著しい制限を受けるもの

(2)気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ、慎重に行う。
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、気分(感情)障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3)日常生活能力の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事しているに者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

(4)人格障害は、原則として認定の対象とならない。

(5)神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。

精神障害の障害に係るガイドライン

うつ病などの精神障害は、障害基礎年金の認定に地域によって格差が生じていたことから、障害等級判定ガイドラインが作成され、平成28年9月1日以降の等級判定の審査に適用されています。

障害等級の目安
54321
3.5以上1級1級又は2級
3.0以上3.5未満1級又は2級2級2級
2.5以上3.0未満2級2級又は3級
2.0以上2.5未満2級2級又は3級3級又は3級非該当
1.5以上2.0未満3級3級又は3級非該当
1.5未満3級非該当3級非該当

*横軸

「程度」→診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指します。

*縦軸

「判定平均」→診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものです。

*この障害の目安は、障害の程度の認定における参考とされますが、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じて、考慮すべき内容を診断書等から審査して、最終的な等級判定が行われることととされています。

うつ病による障害年金申請の難しさと障害年金受給への近道

うつ病で障害年金の申請を行う場合、ご自分で行われる方についてはスムーズに進まないことが多いように思われます。

といいますのも、実際にうつ病で障害年金の申請をお考えの方から、「自分ではムリなので代行してほしい。」、「やる気がおきず、申請の準備が進まない。」、「病歴就労状況等申立書をどう書いたらいいのか。」などのご相談をいただくことが大変多いからです。申請の準備に2年以上もかかっている方もいらっしゃいました。

年金申請のために何度も年金事務所に行くことや、手続の準備にひとつ行きづまりが出たためそこから先に進めなくなってしまいどうしたらいいかと思い悩むことは、精神的に大きな負担になり体調にも影響します。

うつ病による障害年金の申請は、できれば、障害年金を専門とする社会保険労務士を活用して行なった方が、ご本人にとっての負担が少なくメリットがあるといえます。

私ども障害年金研究室もうつ病による申請は十分に経験しておりますので、お役に立てることもあると思います。
よろしければ、無料メール相談からご相談ください。

以下、障害年金研究室(藤井法務事務所)で申請した心疾患による障害年金の成功事例をご紹介します。

うつ病 障害年金申請事例1

うつ病、障害年金2級、20歳前障害、障害認定日遡及決定

手続を代行した結果・概要
  • 疾患名:うつ病
  • 性別・年齢:女性 23歳
  • 住所地:北海道
  • 障害の状態:思考・運動制止、憂うつ気分、希死念慮
  • 決定等級:障害基礎年金2級
うつ病発症から障害年金申請までの経緯

中学3年時に同級生から疎外され孤立した。高校入学すぐに腹痛を原因に不登校となり、精神科初診。その後退学した。

慢性的に抑うつ気分が持続していて、希死念慮が現れる。自傷行為を何度も行っている。

障害年金については、請求者様のご家族より、当方にご相談いただき、手続きを代行することとなった。

申請手続の感想・学んだこと

この事例は、初診から6年を経過して請求したケースです。

初診時に16歳であり20歳前障害による障害基礎年金の請求でした。

診断書としては、障害認定日(20歳)の時点のものと請求時現症のものと2枚提出し、障害認定日において2級と決定されました。

うつ病 障害年金申請事例2

うつ病、障害年金2級、事後重症

手続を代行した結果・概要
  • 疾患名:うつ病
  • 性別・年齢:女性 43歳
  • 住所地:北海道札幌市
  • 障害の状態:思考・運動制止、憂うつ気分、被害的関係付け
  • 決定等級:障害基礎年金2級
うつ病発症から障害年金申請までの経緯

5年前、歩行中に動悸、めまい、下痢の症状で内科を受診。自律神経失調症と診断され安定剤が投与された。

その後、精神科を受診し、当初不安障害の診断であったが、のちにうつ病と変更された。

初診から4年後、動悸、めまい、不安、対人過敏などの症状は改善せず、むしろ悪化し、出勤困難となり勤務先を退職となった。また、日常生活行動も困難となり家族が完全に代行している状態が継続している。

障害年金については、請求者様のご家族より、当方にご相談いただき、手続きを代行することとなった。

申請手続の感想・学んだこと

この事例は、初診から5年経過して請求した事例です。

自律神経失調症→不安障害→うつ病と病名が変遷しました。

精神科受診が継続していたため、障害認定日(初診から1年6カ月経過した日)の診断書も入手できたので、一応障害認定日請求を行いましたが、当時の症状は軽く、結局、事後重症として障害年金2級と認定されました。

その他うつ病の障害年金申請事例

藤井法務事務所では、うつ病について、これまで障害年金を申請した事例が多くあります。うつ病で申請をお考えの方のご参考になればと考え、ご紹介致します。以下、リンクを掲載しますのでご覧ください。

うつ病

うつ病 障害基礎年金2級 発症から3年で申請

うつ病 障害厚生年金3級

うつ病 障害認定日決定 障害厚生年金3級

うつ病 20歳前障害 障害基礎年金2級

うつ病 障害共済年金2級 初診カルテなし

うつ病 障害年金申請事例-65歳以後の申請、5年遡及、2級

うつ病 障害年金申請事例‐障害基礎年金2級 20歳前障害 障害認定日遡及決定

うつ病 障害年金申請事例‐障害共済年金2級、事後重症決定

難治性うつ病 障害年金申請事例‐障害厚生年金3級 事後重症決定

うつ病 障害厚生年金3級、再審査請求で原処分変更

反復性うつ病性障害

反復性うつ病性障害 障害基礎年金2級、事後重症決定

反復性うつ病性障害 障害共済年金2級、事後重症決定

反復性うつ病性障害 障害共済年金2級、事後重症決定

反復性うつ病性障害 障害共済年金2級、事後重症決定

精神(こころ)の病気
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藤井啓道(ふじい ひろみち)
社会保険労務士。行政書士。1964年生まれ。

病気や怪我でお困りの方を対象とした、障害年金の手続きサポートに特化して業務を行っております。
精神、ガン、脳疾患、四肢障害、腎臓、心臓、眼、その他の病気、怪我、難病などありとあらゆる疾病による障害年金に積極的に取り組んでいます。
お問い合わせは、メール無料相談のページからご連絡下さい。

→詳しいプロフィールは障害年金研究室 藤井のプロフィールのページをご覧ください。

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