人工透析など慢性腎不全の障害年金と認定基準

藤井法務事務所では、人工透析となられた方々からのご相談や、手続き代行のご依頼を非常に多く承っております。

糖尿病腎症やIgA腎症から慢性腎不全に進行し人工透析となられた方からのご相談が多いですが、それぞれの病気によって、年金手続きにおける初診日のとり方に少し注意をしてあたらなければなりません。

いずれにしても、初診から長い時間を経ての障害年金申請になることが多く、書類入手などに手間取ることもありますのでご自分で手続きを進めていくことは大変なケースが多いと思います。

 

もくじ

腎疾患の認定基準は?

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成29年9月1日改正」より

第12節/腎疾患による障害
腎疾患による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準
腎疾患による障害については、次のとおりである。

令別表障害の程度障害の状態
国年令 別表1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令
別表第1
3級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、 検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

2 認定要領
(1)腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。
慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。
すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症であるが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等がある。

(2)腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、アシドーシス等の他覚所見がある。

(3)検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析、腎生検等がある。

(4)病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
①慢性腎不全
区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニンクリアランスml/分20以上 30未満10以上20未満10未満
血清クレアチニンmg/dl3以上5未満5以上8未満8以上
(注) e G F R (推算糸球体濾過量) が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に代えて、e G F R(単位はml/分/1.73㎡)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

②ネフローゼ症候群
区分検査項目単位異常
尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)g/日又はg/gCr3.5以上を持続する
血清アルブミン(BCG法)g/dl3.0以下
血清総蛋白g/dl6.0以下
(5)腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、 日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(6)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度障害の状態
1級前記(4)①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級1 前記(4)①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2 人工透析療法施行中のもの
3級1 前記(4)①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
2 前記(4)②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
(7)人工透析療法施行中のものについては、原則として次により扱う。
ア 人工透析療法施行中のものは2級と認定する
なお、主要症状、人工遼析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日 (初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。) とします。

(8)検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。

(9)糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後、慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。

(10)腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記「病態別の検査項目と異常値」の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。

(11)腎臓移植の取り扱い
ア  腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ  障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

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以下、藤井法務事務所で申請し、障害年金を受給している事例をご紹介します。


慢性腎不全 障害年金申請事例1


障害厚生年金2級 糖尿病腎症 初診から申請まで10年


手続を代行した結果・概要
  • 疾患名:糖尿病性腎症
  • 性別・年齢:男性45歳
  • 住所地:北海道空知管内
  • 障害の状態:血液透析(3回/週)
  • 決定等級障害厚生年金2級

発症から障害年金申請までの経緯
10年前に会社の健康診断の尿検査で糖「3+」を指摘され、会社の産業医が勤務していた病院を受診した。

精密検査の結果、糖尿病と診断され、教育入院を受け、インシュリン、薬の服用を開始した。

その後、糖尿病の専門病院に転院し定期的な通院をしインシュリン投与と服薬を継続していたが、腎症が徐々に進行した。

6年前よりクレアチニンの値が上昇しはじめ、1年前頃から多少の早足歩行や少し重い荷物を持つと息切れ、動悸をするようになった。クレアチニンの値が5.0を超え、シャント設置をした。その2か月後にはクレアチニンが7.0を超え人工透析導入となった。

障害年金の申請についてご相談を受け、手続きの代行をお引き受けした。


請求手続き・学んだこと
初診から10年で障害年金の申請となった事例です。

予想はしていましたが、初診の病院のカルテはありませんでした。しかし、コンピュータの来院履歴照会画面があり、入手できました。

受診状況等証明書は、2軒目の糖尿病専門病院に依頼し作成していただき、診断書は現在透析を受けている病院で作成していただきました。

病歴就労状況申立書を作成し、その他の書類も準備して提出したところ、障害厚生年金2級と決定されました。


慢性腎不全 障害年金申請事例2


 障害基礎年金2級 IgA腎症から慢性腎不全 初診から申請まで15年


手続を代行した結果・概要
  • 疾患名:慢性腎不全(IgA腎症)
  • 性別・年齢:男性30歳
  • 住所地:北海道空知管内
  • 障害の状態:血液透析(3回/週)
  • 決定等級障害基礎年金2級

発症から障害年金申請までの経緯
15歳の頃(15年前)に学校の健康診断の尿検査で血尿とタンパクを指摘され、病院を受診した。

IgA腎症と診断され、通院して薬の服用したが、特に気になる症状もなく学校も通常通り支障なくこなしていた。

その後8年間は特に病院を受診することなく、学校を卒業し仕事についた。

2年前の会社の健康診断で高血圧を指摘され、病院を受診した。

検査の結果、血清クレアチニンが上昇しており、慢性腎臓病ステージ4と言われすぐに治療が開始された。しかし、クレアチニンは上昇を続け血液透析が必要となった

請求人様ご本人より障害年金の申請についてご相談を受け、手続きの代行をお引き受けした。


請求手続き・学んだこと
20歳前障害による障害基礎年金の申請となりました。

初診の病院はカルテがなかったものの、実家で高校生当時に病院の医師から発行された腎臓病管理指導表が見つかり、この書類の中に受診日がありました。

結局、これが決め手となり、障害基礎年金2級となりました。


その他の障害年金申請事例(受給事例)

慢性腎不全 障害年金申請事例3-事後重症、2級

慢性腎不全 障害年金申請事例4-事後重症、2級

慢性腎不全 障害年金申請事例5-障害認定日遡及決定、2級

慢性腎不全 障害年金申請事例6-20歳前障害、事後重症、2級

慢性腎不全 障害年金申請事例7‐事後重症、2級

慢性腎不全 障害年金申請事例8‐事後重症、2級

慢性腎不全 障害年金申請事例9‐20歳前障害、事後重症、2級

慢性腎不全  障害年金申請事例10‐事後重症、2級

糖尿病腎症 障害年金申請事例1-事後重症、2級


慢性腎不全の障害年金申請のポイント

病歴の長い事例が多い

病歴の長い方は、カルテがないなどで医証が取れないこともあるので、できれば慢性腎不全の障害年金に精通した専門家に相談をしてから動くことがよいと思います。


人工透析になる前の場合

透析導入の前でも状態によっては年金が支給されることもあるため、透析を受けてないからといって最初からあきらめずに申請を考えてみることも必要です。